○京都府ヘリコバクター・ピロリ除菌治療費助成事業実施要綱

平成29年10月26日

京都府告示第576号

京都府ヘリコバクター・ピロリ除菌治療費助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 知事は、胃がんに患する者を減少させるため、府民が受けるピロリ菌除菌治療に要する費用に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「ピロリ菌除菌治療」とは、胃の内部のヘリコバクター・ピロリ(以下「ピロリ菌」という。)を服薬により除去する治療(当該治療後にピロリ菌を除去することができたかどうかを診断するための検査を含む。)で、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法律に基づく医療保険制度による保険給付の対象となるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 助成金に係るピロリ菌除菌治療を開始した日及び申請日(規則第5条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)を知事に提出した日をいう。)において府の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療機関等が行う健康診断等における検査(治療のための検査を除く。)で、ピロリ菌に感染し、又はその疑いがあると診断された者であること。

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用は、助成対象者が初回のピロリ菌除菌治療に要した費用とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、1件当たり2,000円とする。ただし、前条の費用の額が2,000円に満たないときは、その額を限度とする。

(交付の申請)

第6条 申請書は、知事が別に定める様式によるものとする。

 申請書は、特別の事由がない限り、当該申請書に係るピロリ菌除菌治療が終了した日から同日の属する年度の末日までに提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告については、申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(交付の決定の取消し)

第8条 知事は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、その交付の決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 知事は、前条の規定により、交付の決定を取り消したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成29年10月26日から施行し、平成29年4月1日以後に開始したピロリ菌除菌治療に係る助成金から適用する。

京都府ヘリコバクター・ピロリ除菌治療費助成事業実施要綱

平成29年10月26日 告示第576号

(平成29年10月26日施行)