○京都府宅配システム低CO2化推進事業補助金交付要綱

平成29年9月8日

京都府告示第498号

京都府宅配システム低CO2化推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、府内における物流の効率化を図るとともに、運輸部門における地球温暖化対策を推進するため、一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)が制定した平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(物流分野におけるCO2削減対策促進事業)交付規程(平成29年4月12日付け環物流第29―001号。以下「国補助金規程」という。)別表第1に規定する宅配システムの低CO2化推進事業(同表宅配システムの低CO2化推進事業の項4.補助率の欄エの①に規定する場合に係る事業に限る。以下「推進事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、推進事業を行う者で、機構から国補助金規程第12条第1項の規定による補助金の額の確定を受けているもの(第5条第1項に規定する申請書を提出するまでに当該確定を受けることができないことについて知事がやむを得ないと認める場合(以下「特認の場合」という。)にあっては、国補助金規程第11条第1項に規定する完了実績報告書を機構に提出したもの)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、推進事業であって、知事が府内における物流の効率化に資すると認めるものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、国補助金規程別表第1宅配システムの低CO2化推進事業の項4.補助率の欄アの規定により算出された額又は同欄イの規定により選定された額のいずれか少ない額に6分の1を乗じて得た額(その額が25万円を超える場合は、25万円)以内の額とする。

 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定等)

第6条 知事は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定を同時に行うものとする。

(特認の場合の手続)

第7条 前2条の規定にかかわらず、特認の場合の補助金の交付の申請、交付決定等については、知事が別に定める。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告については、申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(補助事業の経理等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第2号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第3号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成29年9月8日から施行する。

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京都府宅配システム低CO2化推進事業補助金交付要綱

平成29年9月8日 告示第498号

(平成29年9月8日施行)