○京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由

平成29年11月10日

京都府告示第623号

京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)別表第2の208の19の項、208の20の項及び208の24の項に掲げる手数料に係る同規則第4条第2項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により、その所有し、管理し、又は占有する建築物(同法の適用を受けた地域以外の地域で被災した建築物を含む。)を滅失し、又は破損した者が、被災地を管轄する市町村長の発行するその旨の証明書を添付して、その災害の発生の日から6月以内に当該建築物又は当該建築物に代わる建築物(被災前の建築物の規模の範囲内で建築をしようとするものに限る。)について建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるために行った申請で知事が必要と認めたものであることとし、この理由に該当する場合は、当該手数料の額からその2分の1に相当する額を減額する。

京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由

平成29年11月10日 告示第623号

(平成29年11月10日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成29年11月10日 告示第623号