○京都府国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例

平成29年12月26日

京都府条例第43号

京都府国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例をここに公布する。

京都府国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第1項の規定により、国民健康保険事業費納付金(以下「国保納付金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(国保納付金)

第2条 国保納付金は、知事が別に定めるところにより、市町村から徴収するものとする。

(医療費指数反映係数等)

第3条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「令」という。)第9条第3項に規定する条例で定める基準は、同条第1項第2号イの医療費指数反映係数が、0を超え、かつ、1以下の範囲内であることとする。

 令第9条第4項に規定する条例で定める値は、令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる値とする。

 令第9条第5項に規定する条例で定める基準は、同条第1項第3号イ(1)の一般納付金所得係数が、同条第5項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

 令第9条第6項に規定する条例で定める数は、令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる数とする。

 令第9条第7項に規定する条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

 令第9条第9項に規定する条例で定める範囲は、0を超え、かつ、1未満の範囲とする。

(後期高齢者支援金等納付金所得係数等)

第4条 令第10条第3項に規定する条例で定める基準は、同条第1項第2号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数が、同条第3項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

 令第10条第4項に規定する条例で定める数は、令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる数とする。

 令第10条第5項に規定する条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

 令第10条第7項に規定する条例で定める範囲は、0を超え、かつ、1未満の範囲とする。

(介護納付金納付金所得係数等)

第5条 令第11条第3項に規定する条例で定める基準は、同条第1項第2号イ(1)の介護納付金納付金所得係数が、同条第3項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

 令第11条第4項に規定する条例で定める数は、同項第1号に掲げる数とする。

 令第11条第5項に規定する条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

 令第11条第7項に規定する条例で定める範囲は、0を超え、かつ、1未満の範囲とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、国保納付金の徴収に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

京都府国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例

平成29年12月26日 条例第43号

(平成30年4月1日施行)