○京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例

平成29年12月26日

京都府条例第44号

京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例をここに公布する。

京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例

国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第3条第5項の規定による京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数は、14人とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例

平成29年12月26日 条例第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成29年12月26日 条例第44号