○京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱

平成29年11月24日

京都府告示第656号

京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、地域の特性に応じた多様な宿泊施設の誘致を進め、もって地域での観光消費の向上を促し、地域経済の活性化を図るため、宿泊施設の所有者等が市町村長からの推薦を受けて行う宿泊施設の整備等に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等営業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。

(2) 宿泊施設 ホテル等営業の用に供する施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設を除く。)をいう。

(3) 新設宿泊施設 次に掲げる施設のいずれかに該当するものをいう。

 府内に新築される宿泊施設(に該当するものを除く。)

 府内に設置されている宿泊施設の敷地において当該宿泊施設の建物(客室を有するものに限る。)の全部の除却を行い、当該敷地において客室を有する建物を新築する場合における当該宿泊施設(その客室数が当該除却前の宿泊施設の客室数に比して増加し、かつ、その収容人員が当該除却前の宿泊施設の収容人員に比して増加するものに限る。)

(4) 増設宿泊施設 府内でホテル等営業の用に供されている宿泊施設であって、客室数及び収容人員の増加を伴う整備(延べ床面積の増加を伴う整備にあっては、当該整備により客室の用に供する部分の床面積の合計が当該整備後の延べ床面積と当該整備前の延べ床面積との差に相当する面積(以下「床面積差」という。)の2分の1に相当する面積以上増加するものに限る。)が行われるものをいう。

(5) リノベーション宿泊施設 府内に設置されている施設(宿泊施設を除く。)であって、宿泊施設とするための整備が行われるものをいう。

(6) 投下固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産(知事が認めるものに限る。)をいう。

(7) 投下固定資産額等 投下固定資産の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備若しくは知事が必要と認める設備の整備又はこれらに関する調査に要する経費をいう。

(9) 新規府内常用雇用者 府内常用雇用者のうち、この要綱に基づく補助金の交付の対象となる設置又は整備(以下「対象設置等」という。)が行われる施設(以下「補助対象施設」という。)以外の施設で府内に所在するものからの異動者以外の者(当該補助対象施設においてホテル等営業の営業が開始された日(増設宿泊施設にあっては、当該整備が行われる部分を営業の用に供した日)(以下「営業開始日」という。))前90日に当たる日から営業開始日以後30日を経過する日までの間に当該補助対象施設において就業し、1年以上継続して就業している者に限る。)をいう。

(10) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

(11) 正規雇用者 府内常用雇用者(期間を定めず雇用される者に限る。)のうち短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者に該当しない者(障害者を除く。)をいう。

(12) 一棟貸し 一棟の建物の全部を賃貸することをいう。

(13) 大規模宿泊施設 次に掲げる要件のいずれにも該当する宿泊施設をいう。

 客室数(増設宿泊施設にあっては、対象設置等により増加する客室数に限る。以下同じ。)が10室以上であること又は延べ床面積(増設宿泊施設にあっては、床面積差。以下同じ。)が3,000平方メートル以上であること。

 投下固定資産額等(増設宿泊施設及びリノベーション宿泊施設にあっては、対象設置等に係る投下固定資産額等に限る。以下同じ。)が2億円以上であること又は府内常用雇用者の数(増設宿泊施設にあっては、対象設置等によるホテル等営業の事業の拡充に伴い増加する雇用者数に限る。以下同じ。)が10人以上であること。

(14) 中規模宿泊施設 次に掲げる要件のいずれにも該当する宿泊施設(前号に該当するものを除く。)をいう。

 客室数が5室以上であること又は延べ床面積が1,000平方メートル以上であること。

 投下固定資産額等が6,600万円以上であること又は府内常用雇用者の数が4人以上であること。

(15) 小規模宿泊施設 次に掲げる要件のいずれにも該当する宿泊施設(前2号に該当するものを除く。)をいう。

 延べ床面積が300平方メートル以上であること又は一棟貸しができる施設であること。

 投下固定資産額等が1,300万円以上であること又は府内常用雇用者の数が2人以上であること。

(平30告示193・令7告示283・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(令7告示283・一部改正)

(事業計画書の提出)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ補助対象事業の実施計画を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を知事に提出しなければならない。

 前項の事業計画書は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(1) 別表の1の項に掲げる補助対象事業 別記第1号様式

(2) 別表の2の項に掲げる補助対象事業 別記第2号様式

(平30告示193・追加、令7告示283・一部改正)

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(1) 別表の1の項に掲げる補助対象事業 別記第3号様式

(2) 別表の2の項に掲げる補助対象事業 別記第4号様式

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助金の交付の対象となる経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(平30告示193・旧第4条繰下・一部改正、令7告示283・一部改正)

(実績報告)

第6条 知事が補助金の交付の決定をしたときは、当該補助金の交付に係る申請書に添付された事業結果報告書の提出により規則第13条に規定する実績報告書の提出があったものとみなす。

(平30告示193・全改)

(交付決定の取消し)

第7条 知事は、補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由によることなく、補助対象施設において営業開始日から10年以内に営業の休止又は廃止をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則又はこの要綱に違反したとき。

(平30告示193・旧第10条繰上・一部改正)

(補助金の経理等)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠となる書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保管しておかなければならない。

(平30告示193・旧第11条繰上)

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第5号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平30告示193・旧第12条繰上・一部改正)

(財産の処分)

第10条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とする。

(平30告示193・旧第13条繰上)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平30告示193・旧第14条繰上)

この告示は、平成29年11月24日から施行し、平成29年4月1日以降に対象設置等の工事に着手した補助対象施設に対して適用する。

(平成30年告示第193号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成30年6月15日から施行する。

 この告示による改正後の京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年告示第283号)

この告示は、令和7年5月23日から施行し、この告示による改正後の京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(令7告示283・一部改正)

補助対象事業の区分

補助対象事業の内容

補助対象者

補助金の額

補助限度額

1 宿泊施設立地等推進事業

新設宿泊施設の設置又は増設宿泊施設若しくはリノベーション宿泊施設の整備に係る事業であって、次に掲げる要件のいずれにも適合するもの

(1) 当該施設が地域経済の活性化及び雇用の安定・創出に特につながる地域として知事が別に定める地域内に存すること。

(2) 当該施設が第2条第13号から第15号までのいずれかに該当する施設(通常1人で使用する客室が当該施設の客室の過半数を占める施設を除く。)であること。

(3) 当該施設が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて対象設置等が行われたものでないこと。

補助対象施設の所有者であって、補助対象事業について当該施設の存する市町村の支援(財政支援又はホテル等営業の円滑な実施のための事業環境の整備をいう。)を受けることができる見込みがあるもの

投下固定資産額等に次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)以内の額

(1) 飲食物を調理して供与する施設を宿泊施設に設置する場合 100分の7

(2) (1)に該当する場合以外の場合 100分の5

次に掲げる宿泊施設の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 大規模宿泊施設 2億円

(2) 中規模宿泊施設 6,600万円

(3) 小規模宿泊施設 2,000万円

2 宿泊施設雇用促進奨励事業

府内における常用での雇用の創出及び促進に係る事業であって、次に掲げる要件のいずれにも適合するもの

(1) 第9条に規定する実績報告書を提出する日(以下「基準日」という。)における府内常用雇用者の数から対象設置等の工事に着手した日における府内常用雇用者の数を減じた数が、1以上であること。

(2) 基準日における府内常用雇用者(補助対象施設で就業している者に限る。以下この欄において同じ。)の数から対象設置等の工事に着手した日における府内常用雇用者の数を減じた数が、1以上であること。

宿泊施設(その所有者が当該施設について宿泊施設立地等推進事業に係る補助金の交付申請を行うものに限る。)においてホテル等営業を営む者

次に掲げる新規府内常用雇用者の区分に応じ、それぞれに定める額に新規府内常用雇用者の数(それぞれに定める区分に該当する者に関するものに限る。)を乗じて得た額を合計した額

(1) 障害者 50万円

(2) 正規雇用者 40万円

次に掲げる宿泊施設の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 大規模宿泊施設 3,000万円

(2) 中規模宿泊施設 1,000万円

(3) 小規模宿泊施設 300万円

(平30告示193・令3告示180・令7告示283・一部改正)

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(平30告示193・令3告示180・一部改正)

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(平30告示193・全改、令3告示180・令7告示283・一部改正)

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(平30告示193・全改、令3告示180・一部改正)

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(平30告示193・旧第8号様式繰上・一部改正、令3告示180・一部改正)

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京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱

平成29年11月24日 告示第656号

(令和7年5月23日施行)