○個人情報の保護に関する法律に基づく立入検査の証明書に関する規則

平成29年11月28日

京都府公安委員会規則第12号

個人情報の保護に関する法律に基づく立入検査の証明書に関する規則をここに公布する。

個人情報の保護に関する法律に基づく立入検査の証明書に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第170条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第40条第1項の規定により公安委員会が行う個人情報取扱事業者等に対する立入検査をする職員が携帯する法第146条第2項の証明書(以下「立入検査の証明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4公委規則5・令5公委規則11・一部改正)

(証明書の様式)

第2条 立入検査の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4公委規則5・令5公委規則11・一部改正)

画像

個人情報の保護に関する法律に基づく立入検査の証明書に関する規則

平成29年11月28日 公安委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成29年11月28日 公安委員会規則第12号
令和4年3月29日 公安委員会規則第5号
令和5年3月28日 公安委員会規則第11号