○京都府国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱

平成30年3月30日

京都府告示第191号

京都府国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例(平成29年京都府条例第42号)に基づく国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国保交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 国保交付金の交付を受けようとする市町村は、知事が別に定める様式による申請書を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

 市町村は、前項の申請書に記載した内容を変更しようとするときは、知事が別に定める様式による変更申請書を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 知事は、国保交付金の交付決定又は交付決定の変更決定をしたときは、速やかに、その決定の内容を市町村に通知するものとする。

 知事は、必要に応じ、前項の決定に条件を付することができる。

(国保交付金の概算払)

第4条 知事は、必要があると認めるときは、交付決定を受けた額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(事故の報告)

第5条 市町村は、第2条第1項の申請書に記載した事業(以下「事業」という。)が、当該事業の予定する期間内に完了することができないと見込まれるとき又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに、知事に報告してその指示を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第7条 市町村は、事業が完了したときは、別に知事の定めるところにより、実績報告書を知事に提出しなければならない。

(国保交付金の額の確定)

第8条 知事は、実績報告書を受理した場合においては、必要な審査を行い、事業の成果が国保交付金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき国保交付金の額を確定し、市町村に通知するものとする。

(国保交付金の精算)

第9条 知事は、国保交付金の概算払をした場合において、当該概算払の額と国保交付金の確定した額とが異なったときは、その差から生じる相当額を翌年度の国保交付金の交付額と調整の上交付することができる。

(書類の整備)

第10条 市町村は、事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京都府国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱

平成30年3月30日 告示第191号

(平成30年4月1日施行)