○京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則

平成30年3月14日

京都府規則第8号

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)及び京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例(平成30年京都府条例第11号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(届出住宅に係る公表事項)

第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出住宅の届出番号

(2) 届出住宅の所在地

(3) 知事が法第3条第1項又は第4項の届出の受理をした年月日

(4) 届出住宅に係る住宅宿泊事業者が住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第11条第3号又は第4号に掲げる者に該当する場合にあっては、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び登録番号

(届出住宅の近隣に居住する者への説明等)

第3条 条例第7条第1号の規定による説明は、住宅宿泊事業として届出住宅に人を宿泊させることを開始する日の20日前までに、次に掲げる事項を明らかにして書面で行わなければならない。

(1) 当該住宅宿泊事業に係る住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び連絡先

(2) 当該届出住宅の所在地

(3) 法第3条第1項の届出の年月日

(4) 法第9条第1項の規定による説明の内容

 知事は、住宅宿泊事業の適切な実施の確保等のため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。

(緊急時における迅速な対応のための体制の整備)

第4条 条例第7条第2号の規定による体制の整備は、届出住宅に人を宿泊させる間、当該届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者が当該届出住宅に常駐すること、速やかに当該届出住宅に到着することができる体制を整備すること等により行われなければならない。

(対面と同等の効果を有する確認の方法)

第5条 条例第7条第3号の規則で定める方法は、テレビ電話装置その他の装置を用いて行われる方法であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 映像により宿泊者の顔及び旅券を明確に識別することができること。

(2) 宿泊者が届出住宅内又は当該届出住宅の近傍にいることを確認することができること。

(宿泊者の利用の状況の確認)

第6条 条例第7条第4号の規定による確認は、宿泊者が届出住宅の利用をする期間内に少なくとも2回(同一の宿泊者が7日以上にわたって当該届出住宅の利用をする場合にあっては、3回)以上同条第3号に規定する方法により、宿泊者であることについて、届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者による確認を受けた者が当該届出住宅に宿泊をしているかどうかを確認することにより行われなければならない。

(準用)

第7条 第3条から前条までの規定は、条例第8条第2項において条例第7条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「、住宅宿泊事業」とあるのは「、住宅宿泊管理業」と、同項第1号中「住宅宿泊事業に係る」とあるのは「住宅宿泊管理業に係る受託住宅宿泊管理業者及び当該受託住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する」と、同項第4号中「法」とあるのは「法第36条において準用する法」と、第4条及び前条中「において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者」とあるのは「に係る受託住宅宿泊管理業者」と読み替えるものとする。

 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年3月15日から施行する。

 条例附則第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法附則第2条第1項の届出(以下「事前届出」という。)に係る住宅の届出番号(当該届出番号が確定した場合に限る。)

(2) 事前届出に係る住宅の所在地

(3) 知事が事前届出の受理をした年月日

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則

平成30年3月14日 規則第8号

(平成30年6月15日施行)