○京都府民間施設ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付要綱

平成30年11月30日

京都府告示第668号

京都府民間施設ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、地震によるブロック塀等(組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(これと一体となっている物を含む。)をいう。以下同じ。)の倒壊の被害から府民の生命及び身体を保護するため、地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等の除却に対する助成に要する市町村の経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる塀の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していないブロック塀等(府内に所在するものに限る。)の所有者等(所有者又は管理者(所有者以外にブロック塀等の管理について権原を有する者をいう。)をいう。以下同じ。)に対して、当該ブロック塀等の全部の除却又は当該ブロック塀等を当該基準に適合させるために行われる一部の除却(以下「ブロック塀等除却」という。)に要する経費を市町村が助成するものとする。

(1) 組積造の塀 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条に定める基準その他知事が別に定める基準

(2) 補強コンクリートブロック造の塀 建築基準法施行令第62条の8に定める基準その他知事が別に定める基準

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助対象の基本となる額(以下「補助基本額」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が500円未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が500円以上であるときは、これを500円とする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする市町村は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(事業変更承認申請書)

第5条 補助金の交付の決定を受けた市町村は、補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合には、別記第2号様式による変更承認申請書を知事に提出し、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

(期間の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた市町村は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及びその事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出し、知事の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

 市町村は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 市町村は、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第4号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(経由等)

第9条 この要綱に基づき市町村の長が知事に提出する書類の部数は、2通(京都市にあっては、1通)とし、当該市町村(京都市を除く。)の区域を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成30年11月30日から施行し、同年10月4日以降に着手したブロック塀等除却に対して適用する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助基本額

補助率

ブロック塀等除却を実施する者に対し、市町村が補助金を交付するために要する経費

ブロック塀等除却に要する経費の4分の3の額と市町村が交付する補助金の額を比較していずれか少ない額(当該額が15万円を超えるときは、15万円)

4分の1以内

(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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京都府民間施設ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付要綱

平成30年11月30日 告示第668号

(令和3年4月1日施行)