○京都府立京都スタジアム条例
平成31年3月18日
京都府条例第5号
京都府立京都スタジアム条例をここに公布する。
京都府立京都スタジアム条例
(設置)
第1条 府におけるスポーツ及び文化の振興を図るとともに、地域のにぎわいの創出に資するため、京都府立京都スタジアム(以下「スタジアム」という。)を亀岡市亀岡駅北一丁目8番地2に設置する。
(令4条例23・一部改正)
(利用者の責務)
第2条 スタジアムの利用者は、スタジアム内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スタジアムの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) スタジアムの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スタジアムの設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(使用の承認)
第4条 スタジアムの施設又は附属設備を使用しようとする者(外部デッキ及び広場については、専用使用をしようとする者に限る。)は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、スタジアムの管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他スタジアムの管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用時間等)
第8条 スタジアムの使用時間及び休業日は、規則で定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、スタジアムの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第48号で令和元年12月28日から施行)
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、公布の日又は南丹都市計画事業亀岡駅北土地区画整理事業の換地処分に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
1 フィールド及びスタンドの利用料金の上限の額
使用区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | ||||
区分 | 使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
フィールド及びスタンド | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアの活動に使用する場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
平日 | 35,100 | 46,800 | 58,500 | 126,400 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 42,100 | 56,100 | 70,200 | 151,700 | ||||
その他に使用する場合 | 平日 | 140,400 | 187,300 | 234,100 | 505,700 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 168,500 | 224,700 | 280,900 | 606,800 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアの活動に使用する場合 | 平日 | 105,300 | 140,400 | 175,600 | 379,300 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 126,400 | 168,500 | 210,700 | 455,100 | ||||
その他に使用する場合 | 平日 | 351,200 | 468,200 | 585,300 | 1,264,300 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 421,400 | 561,900 | 702,400 | 1,517,200 | ||||
フィールドのみ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアの活動に使用する場合 | 平日 | 21,400 | 28,600 | 35,700 | 77,200 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 25,700 | 34,200 | 42,900 | 92,700 | ||||
その他に使用する場合 | 平日 | 85,800 | 114,400 | 143,000 | 309,000 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 102,900 | 137,300 | 171,600 | 370,800 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアの活動に使用する場合 | 平日 | 64,300 | 85,800 | 107,300 | 231,700 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 77,200 | 102,900 | 128,700 | 278,100 | ||||
その他に使用する場合 | 平日 | 214,600 | 286,100 | 357,600 | 772,600 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 257,500 | 343,300 | 429,200 | 927,100 | ||||
スタンドのみ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアの活動に使用する場合 | 平日 | 17,500 | 23,400 | 29,200 | 63,200 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 21,000 | 28,000 | 35,100 | 75,800 | ||||
その他に使用する場合 | 平日 | 70,200 | 93,600 | 117,000 | 252,800 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 84,200 | 112,300 | 140,400 | 303,400 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアの活動に使用する場合 | 平日 | 52,600 | 70,200 | 87,800 | 189,600 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 63,200 | 84,200 | 105,300 | 227,500 | ||||
その他に使用する場合 | 平日 | 175,600 | 234,100 | 292,600 | 632,100 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 210,700 | 280,900 | 351,200 | 758,600 |
備考
1 この表(備考を含む。)において「入場料」とは、いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。
2 使用者が入場料を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアの活動に使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
3 使用時間区分中「全日」を除く2の部にわたって引き続き使用する場合の利用料金の上限の額、使用時間区分外に使用する場合の利用料金の上限の額及び午後9時から翌日の午前9時までの間(以下「通常使用時間外」という。)に使用する場合(使用する時間が通常使用時間外にわたる場合を含む。)の利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。
4 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
5 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
2 諸室等の利用料金の上限の額
使用区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | |
区分 | 使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
会議室A | 12,700 | 14,600 | 14,600 | 37,700 | |
会議室B | 6,500 | 7,400 | 7,400 | 19,100 | |
会議室C | 5,500 | 6,300 | 6,300 | 16,200 | |
会議室D | 5,100 | 5,800 | 5,800 | 15,000 | |
会議室E | 4,100 | 4,700 | 4,700 | 12,100 | |
会議室F | 2,700 | 3,100 | 3,100 | 8,000 | |
会議室G | 2,400 | 2,700 | 2,700 | 7,000 | |
会議室H | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 4,900 | |
会議室I | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 3,600 | |
会議室J | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 2,800 | |
特別会議室A | 7,200 | 8,200 | 8,200 | 21,200 | |
特別会議室B | 5,100 | 5,800 | 5,800 | 15,000 | |
特別会議室C | 6,200 | 7,100 | 7,100 | 18,300 | |
特別会議室D | 55,800 | 64,100 | 64,100 | 165,600 | |
記録室A | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 3,600 | |
記録室B | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 2,800 | |
入場券売場A | 2,700 | 3,100 | 3,100 | 8,000 | |
入場券売場B | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 3,800 | |
実況放送室A | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 4,900 | |
実況放送室B | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 2,800 | |
売店A | 6,900 | 7,900 | 7,900 | 20,400 | |
売店B | 3,400 | 3,900 | 3,900 | 10,000 | |
ケータリングカースペース | 3,400 | 3,900 | 3,900 | 10,000 | |
コンコース | 1平方メートル1時間につき 6円 | ||||
スポーツクライミング施設 | 1人1時間につき 1,500円 | ||||
駐車場 | 1台1時間につき 300円 | ||||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分73万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中「全日」を除く2の部にわたって引き続き使用する場合の利用料金の上限の額、使用時間区分外に使用する場合の利用料金の上限の額及び通常使用時間外に使用する場合(使用する時間が通常使用時間外にわたる場合を含む。)の利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。
2 コンコースと別表の1の表に規定するスタンドとを同時に使用する場合は、同時に使用するコンコースの利用料金は、徴収しない。
3 コンコースにおいて売店、食堂又はこれらに類するもの(以下「売店等」という。)を設置して営業を行う場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額に、当該売店等の面積に係る利用料金の額に4を乗じて得た額を加えた額とする。この場合においては、2の規定は適用しない。
4 この表において「1台」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第2号に規定する分類番号の頭数字が1、2、9又は0の自動車でないもの(二輪自動車を除く。)1台をいう。
5 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
3 外部デッキ及び広場の利用料金の上限の額
区分 | 利用料金の上限の額 |
外部デッキ | 1平方メートル1時間につき 30円 |
広場 | 1平方メートル1時間につき 30円 |
備考 利用料金は、売店等を設置して営業を行う場合に、当該売店等の面積に係る額のみ徴収する。