○退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関する規則

平成31年3月29日

京都府人事委員会規則6―94

退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関する規則をここに公布する。

退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。以下「条例」といい、他の条例で準用される場合を含む。)第19条第2項の規定による人事委員会の調査審議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 条例第15条第1項第3号若しくは第2項、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者をいう。

(2) 当事者 条例第15条第2項、第17条第1項又は第18条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者をいう。

(3) 意見陳述会 条例第19条第3項に規定する機会をいう。

(4) 陳述書等 陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)をいう。

(5) 主宰者 人事委員会の指名により意見陳述会を主宰する者をいう。

(諮問)

第3条 条例第19条第1項の規定による諮問は、書面で行わなければならない。

 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 対象者の氏名、住所及び退職をした者との関係

(2) 対象者に対して行おうとする処分の内容及びその根拠となる条例の条項

(3) 行おうとする処分の原因となる事実及びその際勘案した事情

(申立てを行う意思の確認)

第4条 人事委員会は、条例第15条第2項、第17条第1項又は第18条第1項から第5項までの規定による処分について、条例第19条第1項の規定による諮問を受けたときは、当事者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 人事委員会は、前項の通知において、当事者に対し、条例第19条第3項に規定する申立てを行う意思の有無を確認するものとする。この場合において、人事委員会は、意見陳述会への出頭に代えて、意見陳述会に陳述書等を提出することができることを教示するものとする。

(申立てをする旨又はしない旨の通知)

第5条 当事者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合(第12条の規定によりみなされる場合を含む。)は、人事委員会が定める期限までに、申立てをする旨(意見陳述会への出頭に代えて、意見陳述会に陳述書等を提出するときは、併せてその旨)又は申立てをしない旨を書面により人事委員会に通知しなければならない。

 当事者が、前条第1項の規定による通知を受けた場合(第12条の規定によりみなされる場合を含む。)において、正当な理由なく前項の規定による通知をしなかったときは、当該当事者は申立てをする意思がないものとみなす。

(意見陳述会の期日等の通知)

第6条 人事委員会は、前条第1項の規定により申立てをする旨の通知を受けたときは、意見陳述会の期日及び場所を当事者に通知するものとする。

(意見陳述会の期日等の変更)

第7条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、人事委員会に対し、意見陳述会の期日の変更を申し出ることができる。

 人事委員会は、前項の申出により又は職権で、意見陳述会の期日又は場所を変更することができる。

 人事委員会は、前項の規定により意見陳述会の期日又は場所を変更した場合は、速やかに、その内容を当事者に通知するものとする。

(意見陳述会の実施方式)

第8条 当事者は、意見陳述会に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。

 当事者が意見陳述会への出頭に代えて、意見陳述会に陳述書等を提出した場合には、当該当事者が口頭で意見を述べ証拠書類等を提出したものとみなす。この場合において、陳述書には当事者の氏名、住所及び意見陳述会に係る事案の内容についての意見を記載するものとする。

 主宰者は、意見陳述会において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の陳述又は証拠書類等の提出を促すことができる。

 主宰者は、意見陳述会に出頭した者が当該意見陳述会に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、議事を終え、又はその者に対し、陳述の制限若しくは退場を命じる等適当な措置をとることができる。

 主宰者は、当事者の一部が出頭しないときであっても、意見陳述会を開始することができる。

 主宰者は、必要な議事を終えたと認めるときは、意見陳述会を終結するものとする。

(当事者の不出頭等の場合における意見陳述会の終結)

第9条 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく意見陳述会に出頭せず、かつ、意見陳述会に陳述書等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく意見陳述会を終結することができる。

 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述会に出頭せず、かつ、意見陳述会に陳述書等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述会への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述会を終結することができる。

(代理人)

第10条 当事者は、代理人を選任することができる。

 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述会に関する一切の行為をすることができる。

 当事者は、代理人を選任したときは、委任状その他の委任することを証する書類を添えて人事委員会に届け出なければならない。

 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、人事委員会に届け出なければならない。

(補佐人)

第11条 当事者は、あらかじめ主宰者の承認を得て、補佐人を意見陳述会に出頭させ、意見の陳述に際し必要な補佐をさせることができる。

 前項の規定は、補佐人が自ら意見を陳述することができるものと解してはならない。

(当事者が所在不明の場合の通知)

第12条 人事委員会は、当事者に通知をする場合において、当該通知を受けるべき当事者の所在が知れないときは、その通知を人事委員会が保管し、いつでも当該通知を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を京都府庁の掲示場に掲示するものとする。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関する規則

平成31年3月29日 人事委員会規則第6号の94

(平成31年3月29日施行)