○下水道法に基づく流域下水道の構造の基準等に関する条例第3条第3項に規定する規程で定めるものを定める規程

平成31年4月1日

京都府公営企業管理規程第3号

下水道法に基づく流域下水道の構造の基準等に関する条例第3条第3項に規定する規程で定めるものを定める規程

1 下水道法に基づく流域下水道の構造の基準等に関する条例(昭和54年京都府条例第23号)第3条第3号に規定する企業管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、知事(公営企業の管理者の権限を行う知事をいう。)が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

下水道法に基づく流域下水道の構造の基準等に関する条例第3条第3項に規定する規程で定めるも…

平成31年4月1日 公営企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 業/第5節 流域下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第3号