○京都府陽子線治療費助成金交付要綱

平成31年4月5日

京都府告示第188号

京都府陽子線治療費助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都府立医科大学に寄附により設けられた最先端がん治療研究施設における陽子線を用いた治療について、子育て中の者をはじめとする多くの府民が安心して治療を受けることができるよう、その治療に要する費用の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(令5告示377・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、京都府立医科大学附属病院の最先端がん治療研究施設において行われる陽子線を用いた治療のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法律に基づく医療保険制度による保険給付の対象とならないもの(以下「陽子線治療」という。)を受ける者で、当該陽子線治療に要した費用の支払の日(以下「陽子線治療費支払日」という。)において、府の区域内に住所を有するもの(第9条ただし書の規定の適用を受けて概算払により助成金の交付を受けようとする者にあっては、当該者が第5条第1項第2号に規定する交付申請書(概算払用)の提出日から陽子線治療費支払日までの間引き続き府の区域内に住所を有する者に限る。)とする。

(令5告示377・一部改正)

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、助成対象者が、陽子線治療に要した費用(助成対象者が、当該陽子線治療において、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働大臣告示第129号)に規定する先進医療に要する費用を保障する保険契約又は共済契約(以下「先進医療特約保険等」という。)の給付を受ける場合は、当該陽子線治療に要した費用から当該給付を差し引いた額)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、一連の治療過程につき25万円(一連の治療過程に係る助成対象費用の額が25万円に満たないときは、当該助成対象費用の額)とする。

 陽子線治療費支払日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を助成対象者が有する場合における前項の規定の適用については、同項中「25万円」とあるのは、「50万円」とする。

(令5告示377・一部改正)

(助成金の申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める申請書等によるものとする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 別記第1号様式による京都府陽子線治療費助成金交付申請書兼実績報告書(以下「交付申請書兼実績報告書」という。)

(2) 第9条ただし書の規定の適用を受けて概算払により助成金の交付を受けようとする者 別記第2号様式による京都府陽子線治療費助成金交付申請書(以下「交付申請書(概算払用)」という。)

 前項に規定する申請書等の提出は、交付申請書兼実績報告書にあっては助成を受けようとする陽子線治療に係る陽子線治療費支払日の翌日から起算して6月を経過する日までに、交付申請書(概算払用)にあっては陽子線治療に要すべき助成対象費用を支払う前に、それぞれ行うものとする。ただし、交付申請書兼実績報告書の提出期限にあっては、知事が特に認める場合には、この限りでない。

 助成の対象となる年度の決定は、申請を受理した日を基準として行うものとする。

(令5告示377・一部改正)

(交付決定等)

第6条 知事は、前条第1項に規定する申請書等の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第7条に規定する交付決定を行うものとする。この場合において、交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、規則第14条第1項の規定による額の確定についても、同時に行うものとする。

 前項後段の場合における規則第13条の規定による実績報告については、交付申請書兼実績報告書の提出をもって同条に規定する実績報告書の提出があったものとみなす。

(令5告示377・全改)

(治療の中止)

第7条 前条第1項の交付決定を受けた助成対象者は、当該陽子線治療が中止され、かつ、これに伴い当該陽子線治療に要した費用の全部又は一部について返還金の支払を受けたときは、速やかに、別記第3号様式による京都府陽子線治療費助成金に係る治療中止の届出書(以下「治療中止の届出書」という。)を知事に提出しなければならない。

(令5告示377・全改)

(実績報告)

第8条 次条ただし書の規定の適用を受けて概算払により助成金の交付を受けた者に係る規則第13条の規定による実績報告は、別記第4号様式による京都府陽子線治療費助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)によるものとし、知事が特に認める場合を除き、陽子線治療費支払日の翌日から起算して1月を経過する日又は第6条第1項の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

(令5告示377・追加)

(助成金の交付)

第9条 助成金の交付は、規則第14条第1項の規定による額の確定後に行うものとする。ただし、交付申請書(概算払用)の提出があった場合において、第6条第1項の交付決定に係る助成金の全部又は一部を概算払により交付する必要があると知事が認めるときは、この限りでない。

(令5告示377・追加)

(交付決定の取消し)

第10条 知事は、治療中止の届出書の提出があったとき又は助成金の交付を受けようとする助成対象者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、第6条第1項の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(令5告示377・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 知事は、前条の規定により、交付決定を取り消したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令5告示377・旧第9条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(令5告示377・旧第10条繰下・一部改正)

この告示は、平成31年4月5日から施行する。

(令和3年告示第178号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第377号)

 この告示は、令和5年7月21日から施行する。

 この告示による改正前の京都府陽子線治療費助成金交付要綱別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府陽子線治療費助成金交付要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示178・一部改正、令5告示377・旧別記様式・一部改正)

画像画像画像

(令5告示377・追加)

画像画像画像

(令5告示377・追加)

画像

(令5告示377・追加)

画像画像

京都府陽子線治療費助成金交付要綱

平成31年4月5日 告示第188号

(令和5年7月21日施行)