○きょうと地域連携交付金交付要綱

令和元年10月11日

京都府告示第255号

きょうと地域連携交付金交付要綱を次のように定める。

きょうと地域連携交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、府と市町村等(市町村(京都市を除く。以下同じ。)及び一部事務組合その他市町村又はその長が組織する団体をいう。以下同じ。)との間及び市町村等相互間における適切な役割分担並びに連携及び協働(以下「地域連携」という。)の下、府が京都府総合計画に基づき推進する施策により地域の持つ特性をかし、時代の変化に適合した地域づくりを推進するため、市町村等が行う事業に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(令2告示351・令5告示412・一部改正)

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、前条に定める趣旨に沿って市町村等が実施する事業であって、次に掲げる事業のいずれかに該当するものとする。

(1) 市町村等が重点的に取り組む事業及び府が重点的に取り組む事業が地域連携により相互に効果を一層高め、当該市町村等の地域の課題の解決に資する事業であって、知事が別に定めるもの

(2) 市町村等(市町村又はその長が組織するものにあっては、当該市町村。次号において同じ。)が他の市町村等と連携して行う広域的な事業であって、これらの市町村等の地域の課題の解決に資する事業

(3) 市町村等の行政運営の簡素化又は効率化により、行政運営に要する経費の抑制又は削減に資する事業

 交付金の交付の対象となる市町村等は、交付対象事業ごとに知事が別に定めるものとする。

 第1項の規定にかかわらず、交付対象事業には、国又は府が交付する他の補助金等の対象となる事業を含まないものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(令2告示351・旧第2条繰下・一部改正、令3告示240・一部改正、令5告示412・旧第3条繰上・一部改正)

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費(次に掲げる経費を除く。)とする。

(1) 市町村等の運営に係る経常的な経費

(2) 個人への給付を目的とした経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付対象経費として不適当と認められる経費

 知事は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる経費で必要と認めるものを補助対象経費に含めることができる。

 交付対象事業が地方債を財源とする場合には、当該地方債を充当した後の市町村等の負担額に対し交付するものとする。

(令2告示351・旧第3条繰下、令5告示412・旧第4条繰上)

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

 前項に規定する交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令2告示351・旧第4条繰下、令5告示412・旧第5条繰上)

(事業計画書の提出及び交付金の額の内示)

第5条 交付金の交付を受けようとする市町村等は、知事が別に定める様式による事業計画書(以下「計画書」という。)を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

 知事は、計画書を受理したときは、当該計画書の内容を審査し、交付金を交付することを適当と認める場合は、交付金の額の内示を行うものとする。

(令2告示351・旧第5条繰下、令5告示412・旧第6条繰上)

(交付申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

(令2告示351・旧第6条繰下、令5告示412・旧第7条繰上)

(変更の承認申請)

第7条 規則第9条の規定による承認に係る申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、変更の理由発生後速やかに、知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(令2告示351・旧第7条繰下、令5告示412・旧第8条繰上)

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、交付金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

(令2告示351・旧第8条繰下、令5告示412・旧第9条繰上)

(実施状況報告及び事後評価)

第9条 交付金の交付の決定を受けた市町村等は、第5条第1項の規定により提出した計画書に記載された事業の実施状況及び交付金の交付を受けた事業の自己評価の結果を知事に報告し、公表しなければならない。

 前項の規定による報告の様式及び提出期限は、知事が別に定める。

(令2告示351・旧第9条繰下、令5告示412・旧第10条繰上・一部改正)

(財産の処分の制限)

第10条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。

(令2告示351・旧第10条繰下、令5告示412・旧第11条繰上)

(書類の提出部数等)

第11条 規則及びこの告示に基づき第2条第1項第1号に掲げる事業について市町村等の長が知事に提出する書類は、2部とし、当該市町村等の区域(当該市町村等が一部事務組合その他の団体である場合にあっては、それらの主たる事務所の所在地)を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

 京都府広域振興局の長は、前項の書類の提出があったときは、これにその意見を付して知事に進達するものとする。

(令2告示351・旧第11条繰下・一部改正、令5告示412・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令2告示351・旧第12条繰下・一部改正、令5告示412・旧第13条繰上)

(施行期日等)

 この告示は、令和元年10月11日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。

(市町村自治振興補助金交付要綱の廃止)

 市町村自治振興補助金交付要綱(平成2年京都府告示第502号)は、廃止する。

(経過措置)

 前項の規定による廃止前の市町村自治振興補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき平成30年度以前に交付した補助金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年告示第351号)

この告示は、令和2年6月23日から施行し、この告示による改正後のきょうと地域連携交付金交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。

(令和3年告示第240号)

この告示は、令和3年4月27日から施行し、この告示による改正後のきょうと地域連携交付金交付要綱の規定は、令和3年度分の交付金から適用する。

(令和5年告示第412号)

この告示は、令和5年8月22日から施行し、この告示による改正後のきょうと地域連携交付金交付要綱の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。

きょうと地域連携交付金交付要綱

令和元年10月11日 告示第255号

(令和5年8月22日施行)