○京都府多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金交付要綱

令和元年10月18日

京都府告示第272号

京都府多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、多様な再生可能エネルギーの普及を促進し、脱炭素社会の実現を目指すため、府の区域内(以下「府内」という。)に小水力発電設備、太陽熱利用設備又は木質バイオマスボイラー(以下「小水力発電設備等」という。)を設置して、再生可能エネルギーの導入等を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令3告示496・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小水力発電設備 水力を電気に変換する設備及びその附属設備であって、出力が1キロワット以上1,000キロワット以下のものをいう。

(2) 太陽熱利用設備 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための設備及びその附属設備をいう。

(3) 木質バイオマスボイラー 木質バイオマス(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第4条第7号に規定するバイオマスであって、木質のものをいう。以下同じ。)又は木質バイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための設備及びその附属設備をいう。

(令3告示496・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(令3告示496・一部改正)

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定による承認に係る申請書は、別記第2号様式によるものとし、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ、当該申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第7条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第5号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第6号様式による取得財産管理台帳を備え、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、令和元年10月18日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第177号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第496号)

この告示は、令和3年9月7日から施行し、この告示による改正後の京都府多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(令3告示496・全改)

補助対象事業の区分

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助額

補助限度額

小水力発電設備設置事業

府内に未使用の小水力発電設備を新たに設置する事業であって、当該設置に係る土地又は建物について所有権その他の当該事業の実施に必要な権原を有する者が行うもの

設備費及び工事費

補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下同じ。)以内の額

400万円

太陽熱利用設備設置事業

府内に未使用の太陽熱利用設備(太陽集熱器(日本産業規格A4112に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものに限る。)の総面積が5平方メートル以上のものであるものに限る。)を新たに設置する事業であって、当該設置に係る土地又は建物について所有権その他の当該事業の実施に必要な権原を有する者が行うもの

設備費及び工事費

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の額

400万円

木質バイオマスボイラー設置事業

府内に未使用の木質バイオマスボイラーを新たに設置する事業であって、当該設置に係る土地又は建物について所有権その他の当該事業の実施に必要な権原を有する者が行うもの

設備費及び工事費

補助対象経費に5分の1を乗じて得た額以内の額

400万円

(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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(令3告示177・一部改正)

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京都府多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金交付要綱

令和元年10月18日 告示第272号

(令和3年9月7日施行)