○京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金交付要綱
令和元年12月3日
京都府告示第363号
〔京都府介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金交付要綱
(令2告示615・令7告示92・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、介護テクノロジー等の導入等を促進することにより、介護に関するサービス(以下「介護サービス」という。)に従事する者(以下「介護従事者」という。)の身体的な負担の軽減及び業務の効率化を図るとともに、介護従事者が継続して就労可能な環境を整備するため、令和6年度(令和5年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱(令和6年2月5日付け老発0205第3号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32に規定する介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)が行う介護テクノロジー等の導入等に必要な経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(令2告示615・令7告示92・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「介護テクノロジー等」とは、国実施要綱4の(1)、(2)及び(3)のアの(イ)に定める機器等をいう。
2 この告示において「科学的介護情報システム」とは、国実施要綱5の(オ)に定めるものをいう。
3 この告示において「ケアプランデータ連携システム等」とは、国実施要綱7の(4)に定めるものをいう。
(令7告示92・全改)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護ロボット等導入支援事業(国実施要綱4の(1)に定める支援の対象となる事業をいう。以下同じ。)
(2) ICT機器等導入支援事業(国実施要綱4の(2)に定める支援の対象となる事業をいう。以下同じ。)
(3) 介護テクノロジー等パッケージ型導入支援事業(国実施要綱4の(3)に定める支援の対象となる事業をいう。以下同じ。)
(4) 介護テクノロジー等導入支援一体的業務改善支援事業(国実施要綱4の(4)に定める支援の対象となる事業をいう。以下同じ。)
(令2告示615・全改、令3告示499・令4告示533・令7告示92・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法に基づく指定又は許可を受けて京都府内で介護サービスを提供する介護サービス事業者であって、きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として知事が別に定めるものをいう。)に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言しているものであること。
(2) 科学的介護情報システムの活用(介護テクノロジー等の導入後に実施されるものに限る。)をしようとし、又は当該活用を行っているものであること。
(3) セキュリティ対策自己宣言制度(事業者による自発的な情報セキュリティ対策への取組を促すために独立行政法人情報処理推進機構が定めた制度で、知事が別に定めるものをいう。)に基づき、その運営する介護サービスに関する情報セキュリティ対策に取り組むことを宣言しているものであること。
(令7告示92・全改)
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の交付の限度額(以下「補助限度額」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(令2告示615・全改、令3告示499・一部改正)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。)及び補助限度額を比較していずれか少ない額を限度とする。
(令2告示615・全改、令3告示499・一部改正)
(事前着手)
第7条 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度の4月1日から交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。
(令2告示615・全改)
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(地位の承継)
第11条 補助事業者の地位は、合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、承継することができる。
(補助事業の遅延等の報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第5号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第13条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。
(導入効果の報告)
第15条 当該補助金の交付を受けて導入した介護テクノロジー等による業務の改善の効果について、当該導入をした会計年度(府の会計年度をいう。)の翌年度以後3年の各年度の4月10日までに、別記第7号様式により、知事に報告しなければならない。
2 補助事業者が合併、分割等をしたときは、その権利義務を承継した者が前項の報告をしなければならない。
(令2告示615・全改、令7告示92・一部改正)
(証拠書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第8号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
4 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令2告示615・一部改正)
附則
この告示は、令和元年12月3日から施行する。
附則(令和2年告示第615号)
1 この告示は、令和2年11月20日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第499号)
1 この告示は、令和3年9月10日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第14号)
1 この告示は、令和4年1月18日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第533号)
1 この告示は、令和4年9月27日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第635号)
1 この告示は、令和5年12月26日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年告示第92号)
1 この告示は、令和7年2月28日から施行し、この告示による改正後の京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
(令7告示92・全改)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
1 介護ロボット等導入支援事業 | 役務費(介護ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)、備品購入費、使用料及び賃借料。ただし、次に掲げる費用を除く。 (1) メンテナンス費用 (2) インターネット回線使用料等の通信費 (3) 設置工事費 (4) 運搬費 (5) 保険料 | 4分の3 | 介護ロボット1台当たり30万円(国実施要綱4の(1)のイの(イ)の表2上欄に掲げる機器等にあっては100万円) |
2 ICT機器等導入支援事業 | 1 役務費(ICT機器等の初期設定及び保守に要する費用に限る。)、備品購入費、使用料、賃借料及び設置工事費。ただし次に掲げる費用を除く。 (1) メンテナンス費用 (2) インターネット回線使用料等の通信費 (3) 運搬費 (4) 保険料 2 介護サービスの利用者の個人情報を保護するための措置に要する費用であって、知事が必要と認める費用 3 介護サービス事業者からのICT機器等の導入に関する照会に応じるための費用であって、知事が必要と認める費用 4 研修に要する費用であって、報償費、会場費、資料費及び消耗品費 | 同上 | 次に掲げる介護従事者数に応じ、それぞれに定める額 (1) 1人以上10人以下 1介護サービス事業所当たり100万円 (2) 11人以上20人以下 1介護サービス事業所当たり160万円 (3) 21人以上30人以下 1介護サービス事業所当たり200万円 (4) 31人以上 1介護サービス事業所当たり260万円 |
3 介護テクノロジー等パッケージ型導入支援事業 | 1 国実施要綱4の(3)のアの(ア)に定める場合に該当する事業に係る対象経費 2 国実施要綱4の(3)のアの(イ)に定める機器等 役務費(初期設定に要する費用に限る。)、備品購入費、使用料、賃借料及び設置工事費。ただし、次に掲げる費用を除く。 (1) メンテナンス費用 (2) インターネット回線使用料等の通信費 (3) 運搬費 (4) 保険料 | 同上 | 1介護サービス事業所当たり1,000万円 |
4 介護テクノロジー等導入支援一体的業務改善支援事業 | 旅費(国実施要綱4の(4)のアの(ア)に定める第三者又は国実施要綱4の(4)のアの(イ)に定める研修の講師に支給するものに限る。)、報償費、会場費、印刷製本費、資料費、消耗品費、役務費、委託費及び受講料 | 同上 | 1介護サービス事業所当たり45万円 |
備考 補助対象経費には、消費税及び地方消費税額に相当する額を含まない。
(令2告示615・令3告示179・令3告示499・令4告示14・令4告示533・令5告示635・令7告示92・一部改正)
(令2告示615・令3告示179・令4告示14・令7告示92・一部改正)
(令2告示615・令3告示179・令4告示14・令7告示92・一部改正)
(令2告示615・令3告示179・令3告示499・令4告示14・令7告示92・一部改正)
(令2告示615・令3告示179・令4告示14・令7告示92・一部改正)
(令2告示615・令3告示179・令3告示499・令4告示14・令4告示533・令7告示92・一部改正)
(令2告示615・全改、令3告示179・令3告示499・令4告示14・令4告示533・令5告示635・令7告示92・一部改正)
(令2告示615・令3告示179・令4告示14・令7告示92・一部改正)