○京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱

令和元年12月3日

京都府告示第363号

〔京都府介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱

(令2告示615・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、介護ロボット等の導入を促進することにより、介護に関するサービス(以下「介護サービス」という。)に従事する者(以下「介護従事者」という。)の身体的な負担の軽減及び業務の効率化を図るとともに、介護従事者が継続して就労可能な環境を整備するため、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付け医政発0912第5号、老発0912第1号、保発0912第2号厚生労働省医政局長、老健局長、保険局長通知。以下「国基金要領」という。)に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32に規定する介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)が行う介護ロボット等の導入に必要な経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令2告示615・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「介護ロボット等」とは、介護ロボット、介護ロボット通信機器等及びICT機器等をいう。

 この告示において「介護ロボット」とは、次に掲げる要件を満たす機器をいう。

(1) 介護サービスにおける、介護従事者による介護サービス利用者(介護サービスの利用者をいう。以下同じ。)の移乗、移動、排せつ及び入浴並びに介護サービス利用者の状態の確認、介護サービス利用者との意思疎通その他介護を行うときに使用され、介護従事者の身体的な負担の軽減及び業務の効率化に効果があること。

(2) 次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。

 自己及び周辺の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じて動作をすることで、従来の機器よりも優れていること。

 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の実施に係る次の事業に採択されたものであること。

(ア) 平成25年度から平成29年度までのロボット介護機器開発・導入促進事業

(イ) 平成30年度から令和2年度までのロボット介護機器開発・標準化事業

(ウ) 令和3年度からのロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)

(3) 販売価格が表示され、かつ、広く販売されていること。

 この告示において「介護ロボット通信機器等」とは、次に掲げる機器、ソフトウェア又はサービスであって、前項第3号に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 見守り支援介護ロボット(介護ロボットであって、介護サービス利用者の状態の確認に使用されるものをいう。以下同じ。)をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下「通信ネットワーク」という。)に接続することを可能とする機能を有する機器

(2) 介護サービスを提供する施設において、介護従事者が見守り支援介護ロボットの使用により得られた介護サービス利用者の状態に係る情報を他の介護従事者に即時に伝達することを可能とする機能を有する機器

(3) 見守り支援介護ロボットの使用により得られる介護サービス利用者の状態に係る情報を取得し、かつ、介護従事者が介護サービスを提供する場所で介護に係る記録を閲覧し、及び作成することを可能とする機能を有する機器

(4) 見守り支援介護ロボットの使用により得られる介護サービス利用者の状態に係る情報を取得し、かつ、介護従事者が介護に係る記録の作成、情報の共有及び報酬の請求に係る事務(以下「介護サービス事務」という。)を一貫して処理することを可能とする機能を有するソフトウェア(以下「介護ソフト」という。)

(5) 介護サービス利用者の脈拍、呼吸、血圧及び体温(以下「脈拍等」という。)を測定することを可能とする機能を有する機器から当該機器が測定した情報を取得し、及び介護ソフトに当該情報を送信する機能を有し、かつ、衣類、腕又は首に装着することを可能とする機器

(6) 見守り支援介護ロボットの使用により得られる介護サービス利用者の状態に係る情報を取得し、及び介護ソフトに当該情報を送信することを可能とする機能を有する機器、ソフトウェア及び次項第3号に掲げるサービス

 この告示において「ICT機器等」とは、次に掲げる機器、ソフトウェア又はサービスであって、有償であるか又は無償であるかを問わず、その販売又は製造をした者が使用方法、故障及び更新についての照会に随時に対応する体制が整備され、かつ、介護サービス利用者の個人情報を保護するための措置が講じられているもののうち、第2項第3号に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 介護ソフトであって、法第8条第24項に規定する居宅サービス計画(以下「居宅サービス計画」という。)に基づき介護サービス事業者が導入するものにあっては、「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間におけるデータ連携のための標準仕様について」(令和4年8月12日付け老高発0812第1号、老認発0812第1号及び老老発0812第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症対策・地域介護推進課長及び老人保健課長通知)に定めるケアプラン標準仕様(以下「ケアプラン標準仕様」という。)に適合するものであること。

(2) 介護従事者が介護サービスを提供する場所で介護に係る記録を閲覧し、及び作成することを可能とする機能を有する機器

(3) 通信ネットワークを通じて介護サービスに関する情報又はソフトウェアを介護サービス事務の処理の用に供するサービス

(4) 介護ソフト又は第2号若しくは次号に掲げる機器を通信ネットワークに接続することを可能とする機能を有する機器

(5) 介護サービスを提供する施設において、介護従事者が介護サービスにより得られた介護サービス利用者の状態に係る情報を他の介護従事者に即時に伝達することを可能とする機能を有する機器

(6) 介護従事者の勤務及び給与の管理に係るソフトウェア

 この告示において「科学的介護情報システム」とは、厚生労働省が介護サービス事業者から介護サービスの実施の状況及び介護サービス利用者の状態に関するデータを収集し、蓄積するために構築するデータベースをいう。

 この告示において「ケアプランデータ連携システム等」とは、ケアプラン標準仕様に適合するデータの連携により介護サービス事業者間において介護サービス利用者に提供する介護サービスの居宅サービス計画に係るデータの共有を図ることができる情報システムとして、公益社団法人国民健康保険中央会が管理し、及び運用するものをいい、これに準じる情報システムとして認められるものを含むものとする。

(令2告示615・令3告示499・令4告示533・令5告示635・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 国基金要領に基づき介護サービス事業者が介護ロボットを導入する事業(以下「介護ロボット導入事業」という。)

(2) 国基金要領に基づき介護サービス事業者が行う次に掲げる事業(以下「介護ロボット通信機器等導入事業」という。)

 介護ロボット通信機器等を導入する事業

 介護ソフトと併せて介護サービス利用者の脈拍等を測定することを可能とする機能を有し、かつ、前条第3項第3号又は第5号に掲げる機器に介護サービス利用者の脈拍等に係る情報を送信することを可能とする機能を有する機器を導入する事業

 介護サービス利用者の脈拍等を測定することを可能とする機能を有し、かつ、前条第3項第3号又は第5号に掲げる機器に介護サービス利用者の脈拍等に係る情報を送信することを可能とする機能を有する機器を介護ソフトが導入されている事業所に導入する事業

(3) 国基金要領に基づき介護サービス事業者が行う次に掲げる事業(以下「ICT機器等導入事業」という。)

 ICT機器等(前条第4項第2号第5号及び第6号に掲げるものを除く。)を導入する事業

 前条第4項第1号に掲げるICT機器等と併せて同項第2号第5号又は第6号に掲げるICT機器等を導入する事業

 前条第4項第2号第5号又は第6号に掲げるICT機器等を同項第1号に掲げるICT機器等が導入されている事業所に導入する事業

 介護従事者に対してICT機器等の導入に係る研修を行う事業

 介護サービス事業者からのICT機器等の導入に関する照会に応じる事業

 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金(この告示に基づく補助金及び同項各号に掲げる事業を対象として市町村が交付する補助金を除く。)の交付を受けて実施する事業については、補助金の交付の対象としない。

(令2告示615・全改、令3告示499・令4告示533・一部改正)

(補助対象者)

第4条 介護ロボット導入事業及び介護ロボット通信機器等導入事業に係る補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法に基づく指定又は許可を受けて京都府内で介護サービスを提供する介護サービス事業者であって、きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として知事が別に定めるものをいう。)に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言しているものとする。

 ICT機器等導入事業に係る補助対象者は、前項に規定する介護サービス事業者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 科学的介護情報システムを活用していること。

(2) セキュリティ対策自己宣言制度(事業者による自発的な情報セキュリティ対策への取組を促すために独立行政法人情報処理推進機構が定めた制度で、知事が別に定めるものをいう。)に基づき、その運営する介護サービスに関する情報セキュリティ対策に取り組むことを宣言していること。

(令4告示533・全改)

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の交付の限度額(以下「補助限度額」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(令2告示615・全改、令3告示499・一部改正)

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。)及び補助限度額を比較していずれか少ない額を限度とする。

(令2告示615・全改、令3告示499・一部改正)

(事前着手)

第7条 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度の4月1日から交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。

(令2告示615・全改)

(交付の申請)

第8条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(補助事業の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(地位の承継)

第11条 補助事業者の地位は、合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、承継することができる。

 前項の規定により補助事業者の地位を承継しようとする者は、その事実を証する書面を添えて、別記第4号様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。

(補助事業の遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第5号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第13条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第14条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第6号様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

(導入効果の報告)

第15条 補助事業者は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる年度に係る介護ロボット等を導入して達成した目標及び得られた効果について、当該年度の翌年度の4月10日までに、別記第7号様式により、知事に報告しなければならない。

(1) 介護ロボット導入事業又は介護ロボット通信機器導入事業 補助事業の完了の日の属する年度以後3年度の各年度

(2) ICT機器等導入事業 補助事業の完了の日の属する年度

 補助事業者が合併、分割等をしたときは、その権利義務を承継した者が前項の報告をしなければならない。

(令2告示615・全改)

(証拠書類の保管)

第16条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第8号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

 補助事業者は、前項に定める期間内において、処分を制限された取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、又は処分しようとするときは、あらかじめ別記第9号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令2告示615・一部改正)

この告示は、令和元年12月3日から施行する。

(令和2年告示第615号)

 この告示は、令和2年11月20日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第499号)

 この告示は、令和3年9月10日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年告示第14号)

 この告示は、令和4年1月18日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年告示第533号)

 この告示は、令和4年9月27日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第635号)

 この告示は、令和5年12月26日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

(令3告示499・全改、令4告示533・令5告示635・一部改正)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 介護ロボット導入事業

備品購入費、使用料、賃借料及び初期設定に要する費用(メンテナンス費用、インターネット接続のための通信機器費用、インターネット回線使用料等の通信費、設置工事費、運搬費及び保険料並びに消費税及び地方消費税を除く。)

次に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれに定める率

(1) 見守り支援介護ロボット、第2条第3項第2号に掲げる機器及び介護ソフトの全てを活用し、かつ、介護従事者の人員の配置を効率化するための体制を整備するとともに介護サービスの質の維持及び向上又は介護従事者の休憩時間の確保に取り組む事業所 4分の3

(2) (1)以外の事業所 2分の1

介護ロボット1台当たり30万円(介護サービスにおける介護従事者による介護サービス利用者の移乗及び入浴に使用される介護ロボットにあっては、100万円)

2 介護ロボット通信機器等導入事業

備品購入費、使用料、賃借料、設置工事費及び初期設定に要する費用(メンテナンス費用、インターネット回線使用料等の通信費、運搬費及び保険料並びに消費税及び地方消費税を除く。)

1介護サービス事業所当たり750万円

3 ICT機器等導入事業

備品購入費、使用料、賃借料、設置工事費、初期設定に要する費用、介護サービスの利用者の個人情報を保護するための措置に要する費用、保守に要する費用、研修に要する講師料、会場費、資料費及び消耗品費並びに介護サービス事業者からのICT機器等の導入に関する照会に応じるための費用(メンテナンス費用、インターネット回線使用料等の通信費、運搬費及び保険料並びに消費税及び地方消費税を除く。)

次に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれに定める率

(1) 介護ソフトを用いて科学的介護情報システムに介護サービスの実施の状況及び介護サービス利用者の状態に関するデータを送信する事業所、ケアプランデータ連携システム等を活用して介護サービス事業者間でデータを共有する事業所並びにICT機器等を用いてその運営する介護サービスに関する書類の枚数を半数以下にすることを目指す事業所 4分の3

(2) (1)以外の事業所 2分の1

次に掲げる介護従事者数に応じ、それぞれに定める額

(1) 1人以上10人以下 1介護サービス事業所当たり100万円

(2) 11人以上20人以下 1介護サービス事業所当たり160万円

(3) 21人以上30人以下 1介護サービス事業所当たり200万円

(4) 31人以上 1介護サービス事業所当たり260万円

(令2告示615・令3告示179・令3告示499・令4告示14・令4告示533・令5告示635・一部改正)

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(令2告示615・令3告示179・令4告示14・一部改正)

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(令2告示615・令3告示179・令4告示14・一部改正)

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(令2告示615・令3告示179・令3告示499・令4告示14・一部改正)

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(令2告示615・令3告示179・令4告示14・一部改正)

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(令2告示615・令3告示179・令3告示499・令4告示14・令4告示533・一部改正)

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(令2告示615・全改、令3告示179・令3告示499・令4告示14・令4告示533・令5告示635・一部改正)

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(令2告示615・令3告示179・令4告示14・一部改正)

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京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱

令和元年12月3日 告示第363号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
令和元年12月3日 告示第363号
令和2年11月20日 告示第615号
令和3年3月31日 告示第179号
令和3年9月10日 告示第499号
令和4年1月18日 告示第14号
令和4年9月27日 告示第533号
令和5年12月26日 告示第635号