〇会計年度任用職員の給与、勤務時間等の基準に関する規則

令和2年2月5日

京都府人事委員会規則6―95

会計年度任用職員の給与、勤務時間等の基準に関する規則をここに公布する。

会計年度任用職員の給与、勤務時間等の基準に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第1条に規定する会計年度任用職員の給与及び勤務時間、休暇その他の勤務条件に関し、条例第26条第11項第26条の2第2項及び第46条に規定する人事委員会規則で定める基準を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 条例第26条第3項から第5項までの規定による報酬は、次の基準により定めるものとする。

(1) 会計年度任用職員の報酬の額は、条例別表第16の左欄に掲げる職務の種別の区分に応じ、同表右欄の月額欄に掲げる職務の級を超えない範囲内でその職務の性質及び職員との権衡を考慮した職務の級の最低の号給(特殊の知識、技術等を必要とする職に任用された会計年度任用職員については、その職務の特殊性等を考慮しより上位の号給)の額(以下「基礎月額」という。)を基礎として、第3号の規定によりその者の正規の勤務時間(第8条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)に応じて定めること。

(2) 学歴免許等の資格又は同種の職務に在職した年数(同種の職務に在職した年数以外の年数については、職員との権衡を考慮して、同種の職務に在職した年数に換算することができる。)を有する会計年度任用職員の基礎月額については、職務と責任に応じた号給の範囲内で前号の規定による号給より上位の号給の額とすることができること。

(3) 報酬は、基礎月額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合(以下「換算率」という。)を乗じて得た額とすること。

 日額で定める報酬 当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの正規の勤務時間(以下「1日当たりの正規の勤務時間」という。)を162.75で除して得た割合

 1時間当たりの額で定める報酬 162.75分の1

 月額で定める報酬 当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間(以下「1週間当たりの正規の勤務時間」という。)を38.75で除して得た割合

(手当相当額)

第3条 条例第26条第6項の規定による手当相当額は、次の基準により定めるものとする。

(1) 手当相当額のうち地域手当に相当する額(以下「地域手当相当額」という。)は、基礎月額及び当該額を給料とみなして職員の例により算出した地域手当の額の合計額に前条第3号の規定によりその者に応じて適用される換算率を乗じて得た額から前条の規定によるその者の報酬の額を減じた額とすること。

(2) 手当相当額のうち初任給調整手当に相当する額(以下「初任給調整手当相当額」という。)は、職員の例により算出した額に前条第3号の規定によりその者に応じて適用される換算率を乗じて得た額とすること。

(3) 手当相当額(地域手当相当額及び初任給調整手当相当額を除く。)は、職員の例により算出した額を基礎として、その職務の性質及び勤務時間を考慮して定めること。

(費用弁償)

第4条 条例第26条第7項の規定による通勤手当に相当する費用弁償の額(以下「費用弁償額」という。)は、その勤務の形態及び通勤所要回数を考慮して定めるものとする。

(期末手当)

第5条 条例第26条第8項の規定による期末手当の額は、次の基準により定めるものとする。

(1) 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(条例第20条第1項後段に規定する職員に相当すると任命権者が認める者を含む。)で基準日において、任期が6月以上あり、かつ、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上である者(任期及び勤務時間がこれに相当すると任命権者が認める者を含む。)に対して支給すること。

(2) 期末手当の額は、職員の例により算出すること。この場合において期末手当基礎額は、第2条の規定により定める報酬の月額(日額又は1時間当たりの額で支給する場合は、月額に相当する額として任命権者が定める額をいう。)及びこれに対する地域手当相当額の合計額とすること。

(給料等)

第6条 条例第26条第9項及び第10項の規定による給与の額は、第2条から前条までに定める基準及びその勤務時間を考慮して定めるものとする。

(給与の支給)

第7条 条例第26条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に給与を支給する場合は、次の基準によるものとする。

(1) 地域手当相当額、初任給調整手当相当額及び費用弁償額の支給方法は、条例第26条の2第1項に定めるその者の報酬の支給方法の例によること。

(2) 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給すること。

 条例第24条第1号に規定する日の場合(第11条の括弧書に定める会計年度任用職員を除く。)には、その日

 第12条に規定する年次休暇及び第13条の規定により任命権者が定めた休暇(有給のものに限る。)の場合には、その期間

 又はに掲げる場合のほか、会計年度任用職員に支給すべき給与の額から減額しないことについて正当な事由があるものとして任命権者が認める場合には、その都度定める期間

(3) 勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とすること。

 日額で報酬が支給される者 第2条の規定によるその者の報酬に地域手当相当額及び初任給調整手当相当額を加えて得た額(以下「単価算定基礎額」という。)を1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額

 1時間当たりの額で報酬が支給される者 単価算定基礎額

 月額で報酬が支給される者 単価算定基礎額に、38.75を1週間当たりの正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額を162.75で除して得た額

 条例第26条第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に給与を支給する場合は、前項に定める基準及びその勤務時間を考慮して定めるものとする。

 その他給与の支給に必要な事項については、職員の例により定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第8条 任命権者が会計年度任用職員の正規の勤務時間を定める場合は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) パートタイム会計年度任用職員 その者の職務に応じて、次号に定める正規の勤務時間の範囲内で定めること。ただし、1週間当たりの勤務時間については、次号の規定による勤務時間より短い時間とすること。

(2) フルタイム会計年度任用職員 条例第30条第1項に規定する職員の例によること。

(休憩時間)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には、当該職員に休憩時間を与えるものとし、その取扱いについては、職員の例により定めるものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に当該職員の正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命じることができるものとし、その取扱いについては、職員の例により定めるものとする。

(休日)

第11条 条例第2条第4号に定める祝日法に基づく休日及び同条第5号に定める年末年始の休日における会計年度任用職員(当該日の業務に従事させるために任用された会計年度任用職員を除く。)の勤務の取扱いについては、職員の例により定めるものとする。

(年次休暇)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、年次休暇を与えるものとし、その日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇の日数を基礎としてその者の任期及び職員の年次休暇の日数を考慮して定めるものとする。

 年次休暇は、1日の正規の勤務時間が7時間45分の会計年度任用職員の場合にあっては、1日、半日又は1時間を単位としてとることができるものとし、その他の会計年度任用職員の場合にあっては、その者の勤務時間を考慮して定めるものとする。

(その他の休暇)

第13条 前条に定めるもののほか、任命権者は、会計年度任用職員に対し、有給又は無給の休暇を与えることができるものとし、その休暇の種類及び期間は、その者の勤務時間、任期及び職員との権衡を考慮して定めるものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第14条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2人委規則106―799・旧附則・一部改正)

 令和3年12月に支給する期末手当に関する第5条第2号の規定の適用については、同号中「職員の例」とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和3年京都府条例第26号)第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づく職員の期末手当の算定の例」とする。

(令2人委規則106―799・追加、令3人委規則106―804・一部改正)

(令和2年人委規則106―799)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則106―804)

この規則は、公布の日から施行する。

会計年度任用職員の給与、勤務時間等の基準に関する規則

令和2年2月5日 人事委員会規則第6号の95

(令和3年11月30日施行)