○京都府知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月23日

京都府条例第1号

京都府知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。

京都府知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により、知事等(同項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下同じ。)の府に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 府は、知事等の府に対する損害を賠償する責任を、知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、知事等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせるものとする。

(1) 地方警務官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)以外の知事等 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 知事 6

 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員又は内水面漁場管理委員会の委員 2

 職員(地方警務官並びに及びに掲げる職員を除く。) 1

(2) 地方警務官 令第173条第1項第2号に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 警察本部長 2

 に掲げる地方警務官以外の地方警務官 1

(令2条例34・一部改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

(令和2年条例第34号)

 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第15条第2項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る京都府知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例第2条の規定の適用については、第2条の規定による改正後の同条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

京都府知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月23日 条例第1号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 会計通則
沿革情報
令和2年3月23日 条例第1号
令和2年10月7日 条例第34号