○京都府立学校授業料等徴収条例施行規則

令和2年3月31日

京都府規則第16号

京都府立学校授業料等徴収条例施行規則をここに公布する。

京都府立学校授業料等徴収条例施行規則

(納付期限までに授業料を納付させることが適当でないと認められる場合)

第1条 京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「支援法」という。)第4条第1項又は第6条第1項の認定の申請に対する処分が、当該申請により減免を受けようとする授業料に係る最初の期の授業開始の日までに行われず、又は行われないことが見込まれる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、支援法第4条第1項又は第6条第1項の認定の申請により減免を受けようとする授業料の条例第2条本文に規定する納付期限後に入学する場合

(3) その他条例第2条に規定する納付期限までに授業料を納付させることが適当でない場合として知事が認める場合

(令7規則67・一部改正)

(納付期限までに入学料を納付させることが適当でないと認められる場合)

第2条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、支援法第4条第1項又は第6条第1項の認定の申請に対する処分が、入学の日までに行われず、又は行われないことが見込まれる場合その他条例第8条第1項に規定する納付期限までに入学料を納付させることが適当でない場合として知事が認める場合とする。

(令7規則67・一部改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第67号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

京都府立学校授業料等徴収条例施行規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和7年9月26日施行)