○新型コロナウイルス感染症等に対応するための京都府議会による支援に関する条例

令和2年5月27日

京都府条例第24号

新型コロナウイルス感染症等に対応するための京都府議会による支援に関する条例をここに公布する。

新型コロナウイルス感染症等に対応するための京都府議会による支援に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置(以下「新型コロナウイルス感染症等」という。)の影響により、多大な困難を強いられている府民等を支援する府の施策の円滑な実施に資するよう、京都府議会による支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(京都府議会による支援)

第2条 新型コロナウイルス感染症等に対応するための京都府議会による支援は、前条に規定する府民等を支援する府の施策に要する経費の財源の確保に資するための特例措置として、次条の定めるところにより、京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号。以下「議員報酬条例」という。)第4条の規定により受ける期末手当(以下単に「期末手当」という。)の額を減額することにより行う。

(期末手当の額の特例)

第3条 令和2年6月及び同年12月に支給されるべき期末手当の額は、議員報酬条例第4条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同項に規定する額から20万円(基準日(それぞれの期末手当における同条第1項の基準日をいう。以下この条において同じ。)以前6箇月以内の期間における在職期間が職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第20条第2項各号(第1号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当する者があるときの当該基準日に係るその者の期末手当にあっては、20万円に、その該当する同項各号に掲げる在職期間の区分に応じて当該各号に掲げる割合を乗じて得た額)を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症等に対応するための京都府議会による支援に関する条例

令和2年5月27日 条例第24号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第1編 規/第13章
沿革情報
令和2年5月27日 条例第24号