○知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
令和2年7月1日
京都府規則第46号
知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則をここに公布する。
知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副知事 山下晃正
第2順位 副知事 古川博規
第3順位 副知事 鈴木貴典
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則(平成22年京都府規則第28号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。