○副知事の担任事務に関する規程

令和2年7月1日

京都府訓令第15号

本庁

地方機関

副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。

なお、副知事の担任事務に関する規程(平成22年京都府訓令第8号)は、廃止する。

副知事の担任事務に関する規程

第1条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

副知事山下晃正の担任事務

(1) 危機管理部に関すること(原子力防災課に関することを除く。)

(2) 総合政策環境部に関すること。

(3) 商工労働観光部に関すること。

(4) 農林水産部に関すること。

(5) 建設交通部に関すること。

(6) 公安委員会に関すること。

副知事古川博規の担任事務

(1) 知事直轄組織に関すること。

(2) 危機管理部に関すること(原子力防災課に関することに限る。)

(3) 総務部に関すること。

(4) 文化生活部に関すること。

(5) 健康福祉部に関すること。

(6) 各種行政委員会(公安委員会を除く。)に関すること。

副知事鈴木貴典の担任事務

特定の課題に対する施策の推進に関すること。

(令3訓令12・令3訓令14・令5訓令7・一部改正)

第2条 知事が必要と認める場合には、前条に規定する担任事務にかかわらず、事務を処理させることができるものとする。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年6月28日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年7月6日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

副知事の担任事務に関する規程

令和2年7月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第2節 職務権限
沿革情報
令和2年7月1日 訓令第15号
令和3年6月28日 訓令第12号
令和3年7月6日 訓令第14号
令和5年4月1日 訓令第7号