○漁業法に基づく特定水産資源の漁獲量等の報告の方法等を定める規則

令和2年11月30日

京都府規則第60号

漁業法に基づく特定水産資源の漁獲量等の報告の方法等を定める規則をここに公布する。

漁業法に基づく特定水産資源の漁獲量等の報告の方法等を定める規則

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(平成15年京都府規則第19号)の全部を改正する。

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(漁獲量等の報告の方法)

第2条 法第26条第1項及び第30条第1項の規定による報告は、当該報告をする者の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。

 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項の著しく急激な増加その他やむを得ない事由がある場合には、漁獲割当管理区分に係る報告にあっては別記第1号様式により、漁獲割当管理区分以外の管理区分(漁獲努力量管理区分を除く。)に係る報告にあっては別記第2号様式により、漁獲努力量管理区分に係る報告にあっては別記第3号様式により、それぞれ行うことができる。

(特定水産資源の採捕の停止)

第3条 知事が法第33条第2項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日からその日の属する管理年度の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。

 前項の規定にかかわらず、知事が同項の告示に係る場合に該当しなくなったと認める旨の告示をしたときは、同項の告示に係る者は、当該該当しなくなったと認める旨の告示をしたときから同項の告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。

(代理人による報告)

第4条 法の規定に基づく報告をしようとする者が、代理人によって当該報告をする場合には、別記第4号様式による書面を当該報告により提出する書面に添付しなければならない。

 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

 この規則による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則第2条から第6条までの規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第28条の規定により同法第6条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第3条の規定による改正前の漁業法に基づく特定水産資源の漁獲量等の報告の方法等を定める規則別記様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の漁業法に基づく特定水産資源の漁獲量等の報告の方法等を定める規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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漁業法に基づく特定水産資源の漁獲量等の報告の方法等を定める規則

令和2年11月30日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)