○新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例について

令和3年3月23日

京都府人事委員会告示第86号

1 職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)附則第4項に規定する人事委員会が定める業務は、学校の管理下において行う感染の拡大の防止のための緊急の業務(緊急の臨時休業の実施のための業務及び職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3。以下「規則」という。)附則第1項に規定する作業を除く。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 児童若しくは生徒又は学校に勤務する者(以下「児童等」という。)が患者等(規則附則第1項第1号に規定する患者等をいう。以下同じ。)となった場合における父母その他の保護者若しくは生徒又は保健所その他の関係機関に対する連絡業務

(2) 患者等を把握するために行う児童等に対する検査、質問又は調査(これらの補助作業を含む。)

(3) 新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、又は付着の危険がある場所の消毒業務

(4) 前3号に掲げる業務類似の業務

2 条例附則第4項に規定する人事委員会が認める程度は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第16条の2第1項に規定する週休日等(同条例第18条第1項後段の人事委員会規則で定める日を含む。以下「週休日等」という。)については業務に従事した時間が引き続き4時間程度、週休日等に当たる日以外の日については業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間において引き続き4時間程度であることとする。

3 条例附則第4項に規定する人事委員会が認める場合は、業務に従事した時間が次に掲げる程度である場合とする。

(1) 週休日等については、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中8時間程度とする。)又はこれと同程度であること。

(2) 週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日については、当該日の正規の勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までの職員にあっては業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後0時30分から午後8時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度、その他の職員にあってはこれらと同程度であること。

(3) その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後5時15分から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度であること。

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例について

令和3年3月23日 人事委員会告示第86号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
令和3年3月23日 人事委員会告示第86号