○京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例に基づく第2種上屋、第3種上屋、第4種上屋及び第5種上屋の指定

令和3年3月26日

京都府告示第164号

京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例(平成21年京都府条例第53号)別表第1の1の表の備考の4の規定により、第2種上屋、第3種上屋、第4種上屋及び第5種上屋を次のとおり指定し、令和3年4月1日から施行する。

なお、京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例に基づき第1種から第5種までの上屋を指定した告示(平成27年京都府告示第109号)は、令和3年3月31日限り廃止する。

区分

施設の概要

第2種上屋

1 所在地

舞鶴市字下安久地内(舞鶴港舞鶴国際ふ頭内)

2 構造

鉄骨造り平屋建て

3 総床面積

2,560平方メートル

4 能力

4,300トン

第3種上屋

1 所在地

舞鶴市字喜多地内(舞鶴港第4ふ頭内)

2 構造

鉄骨造り平屋建て

3 総床面積

2,560平方メートル

4 能力

4,300トン

1 所在地

舞鶴市字松陰地内(舞鶴港第2ふ頭内)

2 構造

鉄骨造り平屋建て

3 総床面積

1,600平方メートル

4 能力

2,700トン

第4種上屋

1 所在地

舞鶴市字喜多地内(舞鶴港第4ふ頭内)

2 構造

鋼管造り平屋建て

3 総床面積

3,227.84平方メートル

4 能力

5,500トン

第5種上屋

1 所在地

舞鶴市字喜多地内(舞鶴港喜多ふ頭内)

2 構造

鉄骨造り平屋建て

3 総床面積

495平方メートル

4 能力

1,000トン

京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例に基づく第2種上屋、第3種上屋、第4種上屋及び第…

令和3年3月26日 告示第164号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第5章
沿革情報
令和3年3月26日 告示第164号