○京都府地域未来づくりプロジェクト交付金交付要綱
令和3年5月28日
京都府教育委員会教育長告示第6号
〔京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱〕を次のように定める。
京都府地域未来づくりプロジェクト交付金交付要綱
(令8教育長告示2・改称)
(趣旨)
第1条 京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、地域社会が抱える諸課題を住民等が主体となって解決する仕組みづくりを推進するため、当該地域の住民と多様な主体との協働による課題の解決に向けた活動(以下「地域課題解決活動」という。)に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(令8教育長告示2・一部改正)
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、地域の住民等が主体的に参画し、地域課題解決活動に取り組む団体(以下「地域団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は交付金の交付の対象にしないものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 営利を主たる目的とする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付を受けることが不適当であると認められる団体
(令8教育長告示2・一部改正)
(交付対象事業等)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)、交付金の額及び限度額は、教育長が別に定める。
2 交付対象事業には、次に掲げる事業を含まないものとする。
(1) 当該事業に係る地域の住民の自由な参加を認めない、特定の者のみにより実施される事業
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした事業
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
(5) 持続性若しくは発展性がないと認められる事業又は公共性若しくは実現する可能性がないと認められる事業(教育長が必要と認める事業を除く。)
(6) 国又は府が交付する他の補助金等の対象となる事業
(令4教育長告示3・令5教育長告示2・令8教育長告示2・一部改正)
(交付の申請)
第4条 規則第5条第1項に規定する交付申請書は、教育長が別に定める様式によるものとし、教育長が別に定める日までに教育長に提出するものとする。
2 規則第5条の規定により交付金の交付の申請をしようとする地域団体は、交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額に交付対象経費に占める交付金の額の割合を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令8教育長告示2・一部改正)
(事前着手)
第5条 地域団体は、交付金の交付の決定前に事業を実施した場合は、交付金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、別に定める事前着手届を教育長に提出したときは、この限りでない。
(交付事業の変更等の承認)
第6条 規則第9条の規定により教育長の承認を受けなければならない変更の申請は、教育長が別に定める様式によるものとする。
2 教育長は、必要に応じ、前項の承認に条件を付することができる。
(令8教育長告示2・一部改正)
(事業の中止又は廃止等)
第7条 交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業団体」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)を中止し、又は廃止する場合は、教育長が別に定める様式による申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付事業団体は、交付決定事業が申請時に予定していた期間内に完了する見込みがなくなった場合又は交付決定事業の遂行が困難となった場合は、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(令8教育長告示2・一部改正)
(実績報告)
第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、教育長が別に定める様式によるものとし、別に定める期日までに教育長に提出するものとする。
(令8教育長告示2・全改)
(書類の整備)
第9条 交付事業団体は、交付金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第10条 交付事業団体は、交付決定事業の完了後に交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、教育長が別に定める様式による報告書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分)
第11条 交付事業団体は、交付決定事業により取得し、又は効用の増加した財産で、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものを教育長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付事業団体が交付金の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合にはそれらの額を含む。)を府に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(市町村教育委員会教育長等の意見)
第12条 教育長は、交付金の事務の執行に関し、必要があると認めるときは、関係市町村教育委員会教育長、学識経験を有する者その他適当と思われる者からの意見を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月28日から施行し、令和3年度分の交付金から適用する。
附則(令和4年教育長告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年教育長告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。
附則(令和8年教育長告示第2号)
この告示は、令和8年7月21日から施行し、この告示による改正後の京都府地域未来づくりプロジェクト交付金交付要綱の規定は、令和8年度分の交付金から適用する。