○電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示

令和3年5月28日

京都府警察本部告示第61号

電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示

(申請等の方法)

第1条 京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年京都府公安委員会規則第16号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等(規則第2条第1号に規定する公安委員会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続することができ、かつ、正常に通信できる機能を備えたものとする。

第2条 規則第4条第3項ただし書に規定する申請等を行った者を確認するための措置は、別表の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合においては、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この条において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下この条において「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)ごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの(以下この条において「ワンタイムURL」という。)を受信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する措置又はあらかじめ付与された識別符号及び暗証符号を用いて申請部分に接続する措置とする。

(令5警本告示20・一部改正)

第3条 公安委員会等は、規則第4条第4項の申請等を行う者(同項の規定により、書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を送信しようとする者に限る。)に、当該電磁的記録に当該電磁的記録を作成した年月日時を記録させることができる。

(署名等代替措置)

第4条 規則第8条に規定する申請等を行った者を確認するための措置は、別表の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合においては、規則第4条第2項の規定により当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から氏名又は名称を送信する措置とする。

(書面等への文字等の表示)

第5条 規則第4条第2項の規定により申請等を行う者は、規則第4条第7項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合において、書面等(当該部分に限る。)を提出しようとするときは、警察本部長が指定する文字、番号その他の符号を明らかにして提出しなければならない。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

改正文(令和3年警本告示第134号)

令和4年1月4日から施行する。

改正文(令和4年警本告示第134号)

令和5年1月4日から施行する。

改正文(令和5年警本告示第20号)

令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令5警本告示20・全改)

法令等

規定

道路交通法(昭和35年法律第105号)

第74条の3第5項並びに第78条第1項第4項及び第5項

警備業法(昭和47年法律第117号)

第9条第10条第1項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

第8条第1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

第10条第3項

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

第5条第1項第8条第1項及び第8条の5第1項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)

第17条第1項

遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)

第26条第28条第2項及び第3項(第1号イ及び第2号イを除く。)第31条第1項第32条第33条第1項並びに第41条

京都府道路交通規則(昭和35年京都府公安委員会規則第13号)

第7条第2項及び第12条の2第1項

電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示

令和3年5月28日 警察本部告示第61号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
令和3年5月28日 警察本部告示第61号
令和3年12月14日 警察本部告示第134号
令和4年12月9日 警察本部告示第134号
令和5年2月24日 警察本部告示第20号
令和5年12月26日 警察本部告示第131号