○京都府住宅用太陽光発電初期費用ゼロ事業促進補助金交付要綱

令和3年8月24日

京都府告示第466号

京都府住宅用太陽光発電初期費用ゼロ事業促進補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、脱炭素社会の実現に資するため、住宅用太陽光発電システムの導入に係る府民の経済的負担を軽減するための事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

(2) 住宅用太陽光発電システム 府内の住宅で使用するための電力を発電するシステムであって、太陽電池、パワーコンディショナー(太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換する設備をいう。)その他これらに付随する設備で構成されるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事業であって、知事が別に定める登録制度に登録されたもの(以下「登録事業」という。)を実施する事業者とする。

(1) 住宅用太陽光発電システムにより電力の供給を受ける住宅の所有者との契約に基づき、当該所有者に当該住宅用太陽光発電システムで発電された電力を一定期間購入させ、当該期間の終了後に当該住宅用太陽光発電システムを当該所有者に無償で譲渡する事業

(2) 住宅用太陽光発電システムにより電力の供給を受ける住宅の所有者との契約に基づき、当該所有者に当該住宅用太陽光発電システムを一定期間賃貸し、当該期間の終了後に当該所有者に無償で譲渡する事業

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

(1) 補助金の交付の申請を行う日の属する年度の4月1日以後に当該登録事業の実施に係る前条各号の契約が締結される事業であって、当該契約に係る住宅用太陽光発電システムの設置工事が当該年度の3月10日までに完了するものであること。

(2) 住宅用太陽光発電システムの設置工事が府内に事業所を有する事業者により行われるものであること。

(3) 設置する住宅用太陽光発電システムの発電出力が2キロワット以上10キロワット未満であること。

(4) 当該登録事業に係る住宅の所有者の当該住宅用太陽光発電システムの導入に係る経済的負担を軽減するために必要な措置として知事が別に定めるものを補助対象者が当該所有者に対して実施することについて、前条各号の契約において約定されるものであること。

(5) その他知事が必要と認める要件

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に係る第3条各号の契約1件につき、補助対象者が当該契約に基づき前条第4号に規定する経済的負担を軽減するために同号の所有者に対し供与する義務を負うこととなる財産上の利益の額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

(交付の申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書(以下「交付申請書」という。)は、別記様式によるものとし、申請に係る住宅用太陽光発電システムの設置工事の完了後、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(交付決定等)

第7条 知事は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に規定する補助金の交付決定及び規則第14条に規定する補助金の額の確定を同時に行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告については、交付申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、令和3年8月24日から施行する。

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京都府住宅用太陽光発電初期費用ゼロ事業促進補助金交付要綱

令和3年8月24日 告示第466号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節の2 地球温暖化対策
沿革情報
令和3年8月24日 告示第466号