○京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例

令和3年10月8日

京都府条例第25号

京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例をここに公布する。

京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例

京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 移住促進等に関する施策

第1節 移住促進特別区域の指定等(第6条―第9条)

第2節 居住の用に供する登録空家等の取得に係る課税の特例(第10条―第12条)

第3節 認定活躍応援事業の用に供する登録空家等の取得に係る課税の特例等(第13条―第17条)

第4節 その他の支援措置(第18条・第19条)

第3章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、府内における人口の減少その他の社会情勢の変化に対応し、地域社会の活力の向上と持続的発展を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、移住の促進及び移住者等が活躍することのできる地域づくりの推進(以下「移住促進等」という。)に関し、基本理念を定め、並びに府の責務及び府民等の役割を明らかにするとともに、税の軽減、補助金の交付、金利に係る負担の軽減等の支援措置その他府が実施する施策について必要な事項を定めることにより、移住促進等に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(府の区域内に住所を定めるものに限る。)をいう。

(2) 移住者等 次に掲げる者をいう。

 移住者(移住をする者をいう。以下同じ。)

 府内の地域との間に関わりを持とうとする者であって、当該地域との関わり合いを通じて当該地域の活性化に資する役割を担うことが見込まれるもの(以下「地域と関わろうとする者」という。)

(3) 空家 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋であって、居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(4) 空家の活用 次に掲げる空家の使用をいう。

 移住者が移住により新たに定める住所に居住するために空家を使用すること。

 事業者が第8条第2項に規定する活躍応援事業において空家を当該事業の用に供すること。

(基本理念)

第3条 移住促進等に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

(1) 府内における人口の減少その他の社会情勢の変化を踏まえて多様化する移住の需要に対応するものであること。

(2) 移住者等と当該地域の住民との交流を促進し、ともに地域社会の担い手として活躍することのできる環境を整備すること。

(3) 空家の活用をはじめとする移住促進等を図るための事業を地域の特性に応じ、かつ、地域の活性化につなげるように展開すること。

(4) 必要な情報を提供することで、府民等(府民及び事業者をいう。以下同じ。)の移住促進等に対する関心と理解を深めること。

(5) 関連する施策との適切かつ効果的な連携を図るとともに、地域及び市町村における創意工夫を生かしつつ、国及び関係機関等とも相互に協力し、総合的かつ計画的に推進すること。

(府の責務)

第4条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、移住促進等に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

 府は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、府民等、市町村、国及び関係機関等と連携し、及び協働して取り組むものとする。

(府民等の役割)

第5条 府民等は、移住促進等に関する施策についての関心と理解を深めるよう努めるとともに、当該施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 移住促進等に関する施策

第1節 移住促進特別区域の指定等

(移住促進特別区域の指定等)

第6条 知事は、市町村長の申出に基づき、当該市町村の区域内の区域であって次に掲げる要件に適合するものを移住促進特別区域として指定することができる。

(1) 空家の活用等による移住の促進及び当該移住の促進を通じた地域の活性化を図るための特別な対策を講じる必要があると認められること。

(2) 当該区域において移住を促進する取組が円滑かつ継続的に実施されると見込まれること。

(3) 当該申出を行う市町村が、広報活動等を通じて、当該申出の趣旨及び内容に関し、当該区域内の住民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めていること。

(4) 当該申出を行う市町村が、当該区域において継続的に移住を促進するための体制を整備すること。

(5) 当該申出を行う市町村が、当該区域に係る空家の実情の把握その他当該区域の実情に即した移住の促進に関する施策を実施すること。この場合においては、当該空家の位置、規模その他の規則で定める事項を規則で定める方法で一般の閲覧に供していること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件に適合すること。

 市町村長は、規則で定めるところにより、前項の申出をすることができる。

 知事は、第1項の規定による指定(以下この条及び第10条において「指定」という。)をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨その他規則で定める事項を公示するものとする。

 知事は、移住促進特別区域をその区域に含む市町村の長(以下「指定区域市町村長」という。)の申出に基づき、当該移住促進特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、前2項の規定は移住促進特別区域の指定の解除について、前3項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。

 前項に定める場合のほか、知事は、移住促進特別区域の全部又は一部が第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定区域市町村長の意見を聴いて、当該移住促進特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

(空家の登録等)

第7条 知事は、指定区域市町村長の申出に基づき、当該移住促進特別区域内の空家であって次に掲げる要件に適合するものを登録することができる。

(1) 当該移住促進特別区域内において空家の活用を行うために必要であると認められるものであること。

(2) 当該申出を行う市町村が、当該登録を受けようとする空家の位置、規模その他の前条第1項第5号に規定する規則で定める事項を同号に規定する規則で定める方法で一般の閲覧に供しているものであること。

 指定区域市町村長は、規則で定めるところにより、前項の申出をすることができる。

 知事は、第1項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)をしたときは、同項の申出をした指定区域市町村長に通知するものとする。

 知事は、登録を受けた空家(以下「登録空家」という。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した空家登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(1) 登録空家の位置及び規模

(2) 登録空家の構造及び設備

(3) 登録年月日及び登録番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 知事は、登録空家が所在する指定区域市町村長の申出に基づき、登録空家の登録を抹消し、又はその事項を変更することができる。この場合において、第2項及び第3項の規定は、登録の抹消及びその事項の変更について準用する。

 前項に定める場合のほか、知事は、登録空家が第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録空家が所在する指定区域市町村長の意見を聴いて、当該登録空家の登録を抹消することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

(移住者受入・活躍応援計画の認定等)

第8条 知事は、指定区域市町村長が、移住促進特別区域の全部又は一部について次に掲げる事項を記載した計画を作成した場合において、当該計画が基本理念に適合すると認めるときは、当該指定区域市町村長の申出に基づき、当該計画を移住者受入・活躍応援計画(以下単に「活躍応援計画」という。)として認定することができる。

(1) 活躍応援計画の区域

(2) 移住促進等を図るために行う事業に関する事項

(3) 計画期間

(4) 計画内容の府民等に対する周知の方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事業であって、指定区域市町村長が移住促進特別区域に係る地域の特性に応じ、当該地域の活性化につなげようとするもの(以下「活躍応援事業」という。)を記載することができる。

(1) 登録空家による空家の活用に関する事業

(2) 移住者等の就業の機会の創出その他の移住者等が活躍することができる環境の整備に資する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域の活性化に寄与するものとして規則で定める事業

 指定区域市町村長は、規則で定めるところにより、第1項の申出をすることができる。

 知事は、第1項の規定による認定(以下この条において「認定」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨その他規則で定める事項を公示するものとする。

 第1項及び前2項の規定は、認定を受けた活躍応援計画(以下「認定活躍応援計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

 知事は、認定(前項において準用する第1項の規定による認定を含む。次項において同じ。)を受けた指定区域市町村長(以下「認定市町村長」という。)に対し、認定活躍応援計画(認定活躍応援計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

 知事は、認定活躍応援計画が基本理念に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合においては、第4項の規定を準用する。

(移住促進特別区域内の空家の所有者等の責務)

第9条 移住促進特別区域内の空家及びその敷地の所有者及び管理者並びに移住促進特別区域内の住民は、府及び市町村が当該移住促進特別区域内において実施する移住促進等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2節 居住の用に供する登録空家等の取得に係る課税の特例

(居住の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税)

第10条 登録空家の取得(登録空家に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合を含む。)をした者(以下この条において「取得者」という。)については、次の各号の全てに該当するときは、対象不動産(当該登録空家(当該取得者の居住の用に供する部分に限る。)又はその敷地である土地をいう。以下この条及び附則第4項において同じ。)の取得をした場合における当該対象不動産の取得に対して課する不動産取得税の税率は、当該対象不動産の取得が当該対象不動産の所在する移住促進特別区域の指定に係る第6条第3項の規定による公示の日以後(同条第4項又は第5項の規定により当該移住促進特別区域の指定が解除された場合にあっては、当該解除された日の前日までの間に限る。)に行われたときに限り、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)の特例として、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、同条に定める税率に、2分の1を乗じて得た率とする。

(1) 当該対象不動産の取得が、当該取得者の移住の日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下「移住日」という。)から起算して1年前の日から当該移住日から起算して1年を経過した日までの間に行われたものであること。

(2) 当該取得者が、当該登録空家に居住し、かつ、当該登録空家の所在地に住所を有すること。

(不均一課税の対象者であることの確認申請)

第11条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の確認を受けなければならない。

(不均一課税の対象者の適用除外)

第12条 前条の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定は、適用しない。

(1) 前条の規定による申請の日において、府税を滞納しているとき。

(2) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。

第3節 認定活躍応援事業の用に供する登録空家等の取得に係る課税の特例等

(認定活躍応援事業の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税)

第13条 認定活躍応援計画に記載されている活躍応援事業(以下「認定活躍応援事業」という。)を行う事業者が当該認定活躍応援事業の用に供する対象不動産(登録空家(当該認定活躍応援事業の用に供する部分に限る。)又はその敷地である土地をいう。以下この条及び附則第5項において同じ。)の取得をした場合における当該対象不動産の取得に対して課する不動産取得税の税率は、当該対象不動産の取得が当該認定活躍応援計画に係る第8条第1項第3号の計画期間内に行われたときに限り、府税条例の特例として、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、同条に定める税率に、2分の1を乗じて得た率とする。

(不均一課税の対象事業者であることの確認申請)

第14条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の確認を受けなければならない。

(不均一課税の対象事業者の適用除外)

第15条 前条の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の規定は、適用しない。

(1) 前条の規定による申請の日(以下この条において「申請日」という。)において、府税を滞納しているとき。

(2) 申請日前3年以内において、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定の適用を受けているとき。

(3) 申請日前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条第1項若しくは第2項の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。

(4) 申請日前3年以内において、法人税法(昭和40年法律第34号)第70条若しくは第135条第1項又は地方税法第72条の24の10の規定の適用を受けているとき。

(5) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例等に係る不動産取得税の不均一課税との調整)

第16条 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号。以下「企業立地促進条例」という。)その他の府税条例の特例に関する条例の規定の適用があった場合の不動産取得税については、第13条の規定は、適用しない。

 第13条の規定の適用があった場合の不動産取得税については、企業立地促進条例その他の府税条例の特例に関する条例の規定は、適用しない。

(認定活躍応援事業の実施に関する助言等)

第17条 知事は、認定市町村長と連携して、認定活躍応援事業を行う事業者に対し、当該認定活躍応援事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講じるものとする。

 知事は、必要があると認めるときは、認定市町村長と連携して、前項の事業者に対し、当該認定活躍応援事業の実施の状況について報告を求めることができる。

第4節 その他の支援措置

(補助金の交付等)

第18条 府は、登録空家の活用及び認定活躍応援計画の実施による移住促進等を図るために必要な経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

 府は、移住促進特別区域内への移住者に対して、当該移住により新たに定める住所に居住するための登録空家又はその敷地である土地の取得等に必要な資金の調達に要する金利に係る負担が軽減されるよう必要な措置を講じるものとする。

(情報の提供等)

第19条 府は、市町村と連携して、移住促進特別区域における移住促進等が行われるよう、次に掲げる者に対し、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

(1) 移住促進特別区域への移住をしようとする者

(2) 移住促進特別区域内の地域と関わろうとする者

(3) その他府内に居住していたことがある者等、当該移住促進等に関する情報の提供等による前条第2項の移住者又は前2号に掲げる者の数を増加させる効果が高いと見込まれる者

 府は、移住促進等に関する施策を積極的に推進することが地域社会の活力の向上と持続的発展を図る上で重要であることについて府民等の関心と理解を深めることができるよう、市町村と連携して、知識の普及その他の必要な施策を実施するものとする。

第3章 雑則

(推進体制の整備等)

第20条 府は、市町村、国及び関係機関等と連携して、移住促進等に関する施策を推進する体制を整備するものとする。

 府は、移住促進等において市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村が行う地域の特性に応じた移住促進等に関する施策の推進に必要な情報の提供その他の支援を行うとともに、必要に応じ、市町村相互間の連携が図られるよう努めるものとする。

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(不動産取得税の税率の特例)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間に登録空家(居住の用に供する部分に限る。)又はその敷地である土地の取得が行われた場合における改正後の京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第10条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「第43条の3」とあるのは「第43条の3及び附則第14条の2」と、「同条に定める税率」とあるのは「この条の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率」とする。

(失効に伴う不動産取得税の不均一課税に関する経過措置)

 対象不動産が当該対象不動産の所在する移住促進特別区域の指定に係る新条例第6条第3項の規定による公示の日から附則第2項に規定する日(同条第4項又は第5項の規定により当該移住促進特別区域の指定が解除された場合にあっては、当該解除された日の前日)までの間に取得された場合における当該取得については、新条例第2章第2節及び前項の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

 対象不動産が、当該対象不動産がその用に供される認定活躍応援事業が記載されている認定活躍応援計画に係る新条例第8条第1項第3号の計画期間(附則第2項に規定する日までの期間に限る。)内に取得された場合における当該取得については、新条例第13条から第16条まで及び附則第3項の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、同日後も、なおその効力を有する。

(移住促進特別区域に関する経過措置)

 この条例の施行の際現に改正前の京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により指定を受けている移住促進特別区域は、施行日に新条例第6条第1項の規定により指定を受けたものとみなす。

 施行日前に旧条例第5条第3項の規定によりされた公示で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、新条例第6条第3項の規定によりされた公示とみなす。

 附則第6項の規定により新条例第6条第1項の指定を受けたものとみなされた移住促進特別区域についての同条第4項及び第5項並びに第10条並びに附則第4項の規定の適用については、新条例第6条第4項中「前3項」とあるのは「第1項(第5号後段を除く。)及び前2項」と、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第5号後段を除く。)」と、新条例第10条中「当該対象不動産の所在する移住促進特別区域の指定に係る第6条第3項の規定による公示の日以後(同条第4項」とあるのは「この条例の施行の日以後(第6条第4項」と、附則第4項中「当該対象不動産の所在する移住促進特別区域の指定に係る新条例第6条第3項の規定による公示の日」とあるのは「施行日」と、「同条第4項」とあるのは「新条例第6条第4項」と、「より当該」とあるのは「より当該対象不動産の所在する」とする。

(登録空家に関する経過措置)

 この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する登録空家である空家であって、新条例第7条第1項に規定する要件に適合するものは、登録空家とみなす。

10 前項の規定により登録空家とみなされた空家についての新条例第7条第4項第3号の規定の適用については、同号中「登録年月日」とあるのは、「改正前の京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例第9条第1項の規定による登録を受けた日」とする。

(旧条例の効力)

11 旧条例附則第2項に規定する日までにした行為に対する罰則の適用については、旧条例は、同日後も、なおその効力を有する。

12 旧条例第11条に規定する対象不動産が当該対象不動産の所在する旧条例第2条第7号に規定する移住促進特別区域の指定に係る旧条例第5条第3項の規定による公示の日から令和4年3月31日(同条第4項又は第5項の規定により当該移住促進特別区域の指定が解除された場合にあっては、当該解除された日の前日)までの間に取得された場合における当該取得については、旧条例第11条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。

13 旧条例第18条に規定する対象不動産が当該対象不動産に係る旧条例第14条第1項に規定する空家農地一体活用事業計画の認定を受けた日から1年以内に取得された場合における当該取得については、旧条例第18条から第21条までの規定は、なおその効力を有する。

14 平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に旧条例第2条第5号に規定する登録空家(居住の用に供する部分に限る。)若しくはその敷地である土地又は同条第6号に規定する登録農地の取得が行われた場合における前2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧条例第11条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「第43条の3」とあるのは「第43条の3及び附則第14条の2」と、「同条に定める税率」とあるのは「この条の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率」とする。

京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例

令和3年10月8日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 市町村
沿革情報
令和3年10月8日 条例第25号