○都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における容積率等の指定

令和3年11月26日

京都府告示第630号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項の(に)欄の規定により、都市計画区域のうち用途地域のない区域内の建築物において、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を次のように定める。

なお、その関係図書は、京都府建設交通部建築指導課、京都府乙訓土木事務所、京都府南丹土木事務所及び京都府丹後土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

また、向日市役所、宮津市役所及び亀岡市役所においても当該関係図書を閲覧することができる。

おって、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における容積率等を指定した告示(令和元年京都府告示第200号)は、廃止する。


区域

法第52条第1項第8号の規定により定める数値

法第53条第1項第6号の規定により定める数値

法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値

法別表第3の5の項の(に)欄の規定により定める数値

京都都市計画区域、宇治都市計画区域、綴喜都市計画区域、相楽都市計画区域、南丹都市計画区域、福知山都市計画区域、綾部都市計画区域、舞鶴都市計画区域、宇治田原都市計画区域、宮津都市計画区域、丹波都市計画区域、大江都市計画区域及び京丹後都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(京都市及び宇治市並びに2の項及び3の項の区域を除く。)

10分の20

10分の6

1.25

1.5

京都都市計画区域のうち、向日市森本東部地区地区計画の区域及び向日市阪急洛西口駅西地区地区計画の区域、南丹都市計画区域のうち、亀岡市の湯ノ花温泉地区(亀岡市稗★田野町の一部で都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第2号の指定区域)

10分の40

10分の7

2.5

1.5

宮津都市計画区域のうち、宮津市字田原、字大島、字岩ケ鼻、字長江、字里波見、字杉末、字須津、字田井、字矢原、字獅子、字島陰、字銀丘、字小田宿野、字中津、字上司、字小寺、字中村、字脇、字由良及び字石浦並びに与謝郡与謝野町字男山、字岩滝及び字弓木の各地内

10分の20

10分の7

1.25

1.5

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における容積率等の指定

令和3年11月26日 告示第630号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
令和3年11月26日 告示第630号