○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日

京都府規則第3号

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(容積率の特例に係る許可申請書の添付図書等)

第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第18条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書及び書面とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書又は書面

(その他)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日 規則第3号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
令和4年2月18日 規則第3号