○京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由

令和4年2月18日

京都府告示第73号

京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)別表第2の208の11の項から208の13の項までに掲げる手数料に係る同規則第4条第2項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、災害によりその居住する住宅を滅失し、又は破損した者が、被災地を管轄する市町村長の発行するその旨の証明書を添付して、その災害の発生の日から6月以内に当該住宅又は当該住宅に代わる住宅について長期優良住宅建築等計画の認定等を受けるために行った申請(同表の208の11の項及び208の12の項((1)及び(2)に係る部分に限る。以下同じ。)に規定する申請にあっては、同表の208の11の項に規定する確認書等交付住宅又は設計性能評価住宅に係る申請に限る。)で知事が必要と認めたものであることとし、この理由に該当する場合は、手数料の全額(同表の208の11の項及び208の12の項に規定する申請をする者がそれぞれの項に規定する申出をした場合(当該申請に係る住宅が災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により被災した建築物(同法の適用を受けた地域以外の地域で被災した建築物を含む。)である場合であって、当該住宅を被災前の建築物の規模の範囲内で建築しようとするときを除く。)は、当該申出をしなかったとした場合の手数料の額に相当する部分に限る。)を免除する。

なお、京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由を定めた告示(平成27年京都府告示第306号)は、廃止する。

京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由

令和4年2月18日 告示第73号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和4年2月18日 告示第73号