○京都府庁舎管理規則

令和4年2月22日

京都府規則第5号

京都府庁舎管理規則をここに公布する。

京都府庁舎管理規則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 府の事務又は事業の用に供する庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地であって、知事の管理に属するものをいう。ただし、警察の用に供するものについては、この限りでない。

(2) 本庁舎 庁舎(地方機関の庁舎を除く。)であって、京都市上京区藪之内町、丁子風呂町、勘兵衛町又は西大路町に所在するものをいう。

(3) 課室等 知事の事務部局、教育庁及び議会事務局における組織上の課室等をいう。

(4) 地方機関 知事の事務部局の地方機関及び教育局並びにこれらに類する機関をいう。

(5) 庁舎管理責任者 命を受けて庁舎の管理の事務を掌理する者をいう。

(6) 室管理責任者 上司の命を受けて庁舎の各室等(会議室、倉庫その他の工作物、敷地等を含む。以下同じ。)の管理の事務を掌理する者をいう。

(7) 許可 庁舎に関する所有権、占有権その他の権利に基づく施設管理権の行使としてなされる事実上の行為のうち、庁舎における一定の行為を認めるものをいう。

(適用上の注意)

第3条 この規則の適用に当たっては、府民の庁舎における行為を不当に妨げないよう留意しなければならない。

(庁舎管理責任者)

第4条 庁舎管理責任者及びその職務代理者は、別表のとおりとする。

 庁舎管理責任者は、その掌理する庁舎の管理に関する事務を総括し、及び総合調整する。

 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、室管理責任者(庁舎管理責任者が総務部長であるときは、他の庁舎管理責任者を含む。)その他の職員に対し、当該各室等の管理の状況その他の庁舎の状況について必要な報告を求め、又は庁舎の管理上必要な措置をとるよう求めることができる。

 庁舎管理責任者に事故があるとき又は庁舎管理責任者が欠けたときは、第1項の職務代理者がその職務を行う。

(室管理責任者)

第5条 本庁舎の各室等に室管理責任者を置き、当該各室等の管理の事務を分掌する課室等の長をもって充てる。

 室管理責任者は、その管理する各室等の保全及び秩序の維持を図るため、常に当該各室等の現況を把握し、適切な措置をとるものとする。

 本庁舎以外の庁舎の庁舎管理責任者は、当該庁舎の管理上必要があると認めるときは、室管理責任者を置き、当該庁舎に勤務する職員のうちから指定する職員をもってこれに充てることができる。

 室管理責任者に事故があるとき又は室管理責任者が欠けたときは、あらかじめ室管理責任者が指定する職員がその職務を行う。

(職員の協力)

第6条 職員は、庁舎及び各室等の保全及び秩序の維持について、庁舎管理責任者及び室管理責任者に対する報告その他の必要な措置をとるほか、この規則に基づく措置の実施について、上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(門扉の開閉)

第7条 庁舎の門扉の開閉について必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。

(駐車場の管理)

第8条 駐車場の管理について必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。

(禁止行為等)

第9条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎内の所定の場所以外での火気の使用その他の火災の発生の危険のある行為

(2) 庁舎に銃砲刀剣類、爆発物その他の危険物を持ち込む行為

(3) 庁舎の内外から航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機その他これに類する物を庁舎上に飛行させる行為

(4) 示威又はけん騒にわたる行為

(5) 拡声機(携帯用のものを含む。)を使用する行為

(6) 庁舎内の所定の場所以外でテントその他の仮設の工作物又は施設を設置する行為

(7) 集団で練り歩き、又は座り込む行為その他正常な通行を妨げる行為

(8) 貼り紙その他の印刷物、旗、幕、プラカード、立札その他これらに類するものを掲示し、又は掲揚する行為

(9) 印刷物、図画その他の文書を配布し、又は散布する行為

(10) 府又は府の機関以外のものが主催して集会を行う行為

(11) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為

(12) 立入制限区域(庁舎管理責任者が関係者以外の立入りを制限し、又は禁止した区域をいう。)内に立ち入る行為

(13) 庁舎管理責任者が撮影、録音その他これらに類する行為(以下「撮影等」という。)を認めていない場所又は場合において撮影等を行う行為

(14) 庁舎の建物、工作物その他の物件を損傷し、又は汚損する行為

(15) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為

(16) 他の来庁者及び職員の健康及び安全を脅かす行為

(17) 前各号に定めるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑かつ適正な遂行を妨げる行為

 前項の規定にかかわらず、同項各号(第14号から第17号までを除く。第12条第1項第2号において同じ。)に掲げる行為を行うことについて特別の事情があり、かつ、庁舎及び各室等の保全及び秩序の維持並びに公務の円滑かつ適正な遂行に支障がないと認められる場合は、庁舎管理責任者の許可を受けて当該行為をすることができる。

 前項の許可が行われたときは、庁舎管理責任者は、その旨を明らかにするために物件等への検印、許可証の発行その他の必要な措置をとることができる。

 第2項の許可には、庁舎の管理上必要な条件を付することができる。

(集団での面会等の制限)

第10条 庁舎管理責任者は、陳情等の目的のために集団で庁舎に入ろうとする者に対し、庁舎の管理上必要な限度において、面会者の数、面会時間、面会場所等を指示することができる。

(質問)

第11条 庁舎管理責任者その他庁舎の管理の事務に従事する者は、庁舎の管理上必要な限度において、庁舎又は各室等に入ろうとする者に対して、その者の氏名及びその目的について明らかにするよう求めることができる。

(違反者に対する命令等)

第12条 庁舎管理責任者は、庁舎における行為について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、庁舎の管理上必要な指示、警告等の措置をとるものとする。

(1) 第9条第1項第14号から第17号までに掲げる行為を行った者

(2) 第9条第2項の許可を受けず、又は虚偽の申請に基づいて同項の許可を受けて、同条第1項各号に掲げる行為を行った者

(3) 前2号に規定する行為を行うと疑うに足りる相当な理由がある者

(4) 第9条第4項の規定により付された許可の条件に違反した者

(5) 第10条の規定による指示に従わない者

(6) 正当な理由なく、前条の規定による求めに応じない者

 前項の場合において、庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、同項の者に対し、その行為の中止、その設置した物件等の撤去その他の必要な措置をとるべきことを命じ、庁舎若しくは各室等の立入り若しくは使用を禁止し、又は庁舎若しくは各室等からの退去を命じることができる。

 庁舎管理責任者は、前項の規定による物件等の撤去等の命令に従う者がないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、当該物件等の撤去その他の必要な措置を自らとることができる。

(室管理責任者による事務の執行)

第13条 各室等における第9条第10条及び前条の規定による庁舎管理責任者の事務は、室管理責任者が置かれる場合にあっては、当該各室等の室管理責任者が行うことができる。ただし、庁舎管理責任者が自ら行う必要があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(経過措置)

 この規則の規定は、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。

 教育庁の本庁舎以外の本庁の庁舎で知事が別に定めるものについては、知事が別に定める日までの間、教育庁の本庁舎とみなして、第5条の規定を適用する。

別表(第4条関係)

区分

庁舎管理責任者

職務代理者

本庁舎(議会棟及び教育庁の本庁の庁舎を除く。以下同じ。)

総務部長

総務部副部長(総務部副部長が2人以上あるときは、庁舎の管理の事務を掌理する総務部副部長)

議会棟

議会事務局長

議会事務局次長

教育庁の本庁の庁舎

管理部長

総務企画課長

本庁舎以外の本庁の庁舎

港湾局長、消費生活安全センター長、リハビリテーション支援センター長及び雇用推進室長

各庁舎の管理の事務を掌理する副局長その他の次席の職員で、その職務上、庁舎管理責任者の職務を代行することができる者

地方機関の庁舎

各地方機関の長

備考

1 議会棟の管理の事務は、この表に定める議会事務局の職員その他の議会事務局の職員を知事の補助機関である職員に併任して行わせる。

2 教育庁の庁舎の管理の事務は、この表に定める教育庁の職員その他の教育庁の職員をして補助執行させて行わせる。

3 2以上の地方機関が同一の庁舎を使用する場合その他この表によりがたい場合における庁舎管理責任者及びその職務代理者は、関係機関の長等が協議して定める。

京都府庁舎管理規則

令和4年2月22日 規則第5号

(令和4年3月4日施行)