○京都府庁舎管理規則附則第3項に規定する知事が別に定める本庁の庁舎及び知事が別に定める日

令和4年2月22日

京都府告示第94号

京都府庁舎管理規則(令和4年京都府規則第5号。以下「規則」という。)附則第3項に規定する知事が別に定める本庁の庁舎及び同項に規定する知事が別に定める日を次のとおりとし、令和4年3月4日から施行する。

1 規則附則第3項に規定する知事が別に定める本庁の庁舎

京都産業大学むすびわざ館(京都市下京区中堂寺命婦町1番地10)に仮移転中の教育庁の本庁の庁舎

2 規則附則第3項に規定する知事が別に定める日

仮移転を終える日

京都府庁舎管理規則附則第3項に規定する知事が別に定める本庁の庁舎及び知事が別に定める日

令和4年2月22日 告示第94号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第2節 公有財産
沿革情報
令和4年2月22日 告示第94号