○ヤマシギ及びクロガモの狩猟による捕獲等の禁止

令和4年4月1日

京都府告示第222号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおりヤマシギ及びクロガモの狩猟による捕獲等を禁止する。

1 捕獲等を禁止する区域

京都府全域

2 期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

ヤマシギ及びクロガモの狩猟による捕獲等の禁止

令和4年4月1日 告示第222号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第7節 鳥獣保護及び狩猟
沿革情報
令和4年4月1日 告示第222号