○京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由

令和4年3月25日

京都府告示第195号

京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号。以下「規則」という。)別表第2の214の項及び215の項に掲げる手数料に係る規則第4条第2項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、次に掲げる申請であることとし、この理由に該当する場合は、次に掲げる申請の区分に応じ、同表の214の項及び215の項の左欄の区分及び同表の備考の2の規定に従い、それぞれに定める手数料の額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額を減じる。この場合においては、算出した減じるべき額に10円未満の端数が生じた場合は、1の申請にあっては5円以上のものは10円とし、5円未満のものは切り捨てることとし、2及び3の申請にあっては切り捨てる。

なお、この告示は、令和4年3月25日から施行し、京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由(平成29年京都府告示第172号)は、廃止する。

1 規則別表第2の備考の規定を適用する者以外の者であって、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが令和9年3月31日までの間に行う申請 100分の20

2 滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県又は徳島県内の事務所又は事業所における事業に係る分析等の申請 3分の1

3 規則別表第2の備考の規定を適用する者が行う申請のうち、経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成15年経済産業省令第81号)の規定に基づき国から貸付けを受けた機械器具を使用して行う試験等の申請 3分の1

京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由

令和4年3月25日 告示第195号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和4年3月25日 告示第195号