○建築基準法施行細則に基づく手数料の減免

令和4年9月30日

京都府告示第553号

建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号。以下「規則」という。)第8条の規定による手数料の減免は、次に定めるところによる。

なお、この告示は、令和4年10月1日から施行し、建築基準法施行細則の規定による確認申請手数料の額の減免を定めた告示(平成27年京都府告示第312号)は、令和4年9月30日限り廃止する。

1 規則第8条第1項第1号に該当する場合は、規則別表第2の1の項、3の項及び4の項並びに別表第3の32の項から35の項までに規定する手数料の全額を免除する。

2 規則第8条第1項第2号に該当する場合(1に該当する場合を除き、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により被災した建築物(同法の適用を受けた地域以外の地域で被災した建築物を含む。)を被災前の建築物の規模の範囲内で建築しようとする場合に限る。)は、当該建築しようとする建築物が、住宅の用途に供するものであるときは規則別表第2の1の項、3の項及び4の項に規定する手数料の全額を免除し、その他のときは当該手数料の額からその2分の1に相当する額を減額する。

3 規則第8条第1項第3号に該当する場合は、規則別表第2の5の項、7の項及び8の項並びに別表第3の36の項から39の項までに規定する手数料の全額を免除する。

4 規則第8条第2項に該当する場合は、規則別表第3の1の項から31の3の項まで及び40の項に規定する手数料の全額を免除する。

建築基準法施行細則に基づく手数料の減免

令和4年9月30日 告示第553号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
令和4年9月30日 告示第553号