○京都府教育委員会参与の設置に関する規則

令和4年8月30日

京都府教育委員会規則第2号

京都府教育委員会参与の設置に関する規則をここに公布する。

京都府教育委員会参与の設置に関する規則

(設置)

第1条 京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、教育委員会が定める重要な教育施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 参与は、教育行政に関し高い識見を有する者のうちから、教育委員会が選任する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

京都府教育委員会参与の設置に関する規則

令和4年8月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第11編 教育/第1章 教育委員会/第1節 組織
沿革情報
◆ 令和4年8月30日 教育委員会規則第2号