○京都府教育委員会参与の設置に関する規則

令和4年8月30日

京都府教育委員会規則第2号

京都府教育委員会参与の設置に関する規則をここに公布する。

京都府教育委員会参与の設置に関する規則

(設置)

第1条 京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、教育委員会が定める重要な教育施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 参与は、教育行政に関し高い識見を有する者のうちから、教育委員会が選任する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京都府教育委員会参与の設置に関する規則

令和4年8月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
令和4年8月30日 教育委員会規則第2号