○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和4年9月30日

京都府規則第35号

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則をここに公布する。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

(知事が必要と認める図書)

第1条 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「省令」という。)第64条第1項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書(当該畜舎が特例畜舎等である場合は、第1号に掲げる図書を除く。)とする。

(1) 当該畜舎等に係る畜舎建築利用計画が畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)第3条第3項第4号に適合するものであることについて次条に規定する指定確認検査機関による同条の審査(において「適合性審査」という。)を受けたときは、次に掲げる図書

 当該指定確認検査機関が交付した法第3条第3項第4号の適合性に関する事実を証する書面

 省令別表第1の各項に掲げる図書

 当該畜舎建築利用計画の法第3条第1項又は第4条第1項の認定について消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の規定による消防長又は消防署長の同意を得る必要があるときは、の書面の写し及び当該適合性審査を受けた設計図書の写し

(2) 当該畜舎等の建築等に関する設計又は工事監理を行う建築士に係る一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の写し又は当該建築士がこれらの免許を受けていることを証する書面(当該建築士が建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けた建築士事務所に属する場合は、その登録の事実を証する書面を含む。)ただし、法第3条第1項又は第4条第1項の認定の申請の際に、当該工事監理を行う建築士が定まっていない旨の申出があった場合は、当該建築士に係る部分を除く。

 前項第2号ただし書の規定の適用を受けて提出しなかった同号に規定する図書については、当該工事監理を行う建築士が定まったときは、速やかに、知事に提出しなければならない。

(畜舎建築利用計画の認定に係る審査を行う者)

第2条 知事の行う法第3条第1項又は第4条第1項の規定による認定について省令第67条の規定による審査を行う者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21に規定する指定確認検査機関とする。

(接道の認定の申請)

第3条 省令第48条第2項の規定による認定を申請しようとする者は、別記第1号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 別表に掲げる図書

(2) その他知事が必要と認める図書

(申請の取下げ)

第4条 法第3条第1項、第4条第1項若しくは第6条第2項ただし書又は省令第48条第2項の認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、別記第2号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(利用状況の報告)

第5条 省令第91条に規定する知事の定める日は、次のとおりとする。

(1) 最初の報告に係る日 当該畜舎建築利用計画に係る法第3条第1項の認定の日から起算して5年を経過する日の属する年度の8月末日

(2) 2回目以降の報告に係る日 当該畜舎建築利用計画に係る省令第91条の規定による直近の報告の日(当該報告がその報告の日の属する年度の8月末日までに行われなかった場合は、その日)の翌日から起算して5年を経過する日

(建築等又は利用の取りやめ)

第6条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を取りやめるときは、別記第3号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(公表の方法)

第7条 法第3条第6項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)及び第16条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法を用いて行うものとする。

(身分証明書)

第8条 法第14条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示する事項

1 付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

2 配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

土地の高低及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

3 各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び開口部の位置

工場又は作業場の用途に供する建築物にあっては、機械の種類及び位置

4 2面以上の立面図

縮尺

開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

5 2面以上の断面図

縮尺

地盤面

各階の床及び天井の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

(令5規則8・一部改正)

画像画像

画像

画像

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和4年9月30日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)