○京都府水素ステーション等普及促進事業補助金交付要綱

令和4年10月7日

京都府告示第561号

京都府水素ステーション等普及促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、水素社会の実現に向けて、水素ステーション及び燃料電池フォークリフト(以下「水素ステーション等」という。)の普及を促進し、燃料としての水素の供給体制の構築及び当該水素の需要の創出を図るため、府の区域内(以下「府内」という。)に水素ステーション等を導入する事業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 燃料電池自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号標又は車両番号標の交付を受けた自動車であって、燃料電池を搭載し、水素をその燃料として用いるもの(燃料電池フォークリフトに該当する自動車を除く。)をいう。

(2) 燃料電池フォークリフト 燃料電池を搭載し、水素をその燃料として用いるフォークリフトをいう。

(3) 水素ステーション 燃料電池自動車及び燃料電池フォークリフトに燃料として水素を供給する設備のうち、定置式のものをいう。

(4) リース事業 ファイナンス・リース取引(リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準じるリース取引で、リース契約により使用する燃料電池フォークリフト(以下この号及び次号において単に「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。次号において同じ。)によりリース物件を使用させる業務を行う事業をいう。

(5) リース料 ファイナンス・リース取引に係るリース契約に基づき、リース物件の貸主に対し、前号に規定する経済的利益の対価として支払われる金銭の額をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(事前着手)

第4条 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度の4月1日から交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更の承認申請)

第6条 規則第9条の規定による変更の承認に係る申請書は、別記第2号様式によるものとし、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ、当該申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第8条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第5号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第6号様式による取得財産管理台帳を備え、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、令和4年10月7日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業の区分

補助対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助額

補助限度額

1 水素ステーション整備事業

府内で事業を行う者

府内に水素ステーションを新たに設置する事業であって、燃料としての水素の供給体制の構築及び当該水素の需要の創出に資するものとして知事が適当と認めるもの

燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)交付規程(平成27年2月26日付け一般社団法人次世代自動車振興センター制定)別表1に規定する補助対象経費

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下同じ。)以内の額

1基当たり 1,500万円

2 燃料電池フォークリフト導入事業

府内で事業を行う者

次に掲げる要件を満たす燃料電池フォークリフトを導入する事業であって、燃料としての水素の供給体制の構築及び当該水素の需要の創出に資するものとして知事が適当と認めるもの。ただし、当該燃料電池フォークリフトをリース事業の用に供するために導入した場合にあっては、当該リース料からこの告示に基づき交付される補助金の額に相当する額分が減額されるリース契約上の措置が講じられているときに限る。

(1) 一般に販売されている自動車(未使用品に限る。)であること。

(2) 府内で使用されること。

(3) 展示用、試乗用等の販売促進活動のために使用される自動車でないこと。

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業実施要領(令和3年3月25日付け環地温発第21032517号)別表第1水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業の項及び別表第2に規定する補助対象経費

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額以内の額

1台当たり 140万円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京都府水素ステーション等普及促進事業補助金交付要綱

令和4年10月7日 告示第561号

(令和4年10月7日施行)