○個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

京都府条例第32号

個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

個人情報の保護に関する法律施行条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 実施機関の義務等(第2条―第5条)

第3章 府の実施機関における措置(第6条―第8条)

第4章 雑則(第9条・第10条)

附則

第1章 総則

(定義)

第1条 この条例で使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例によるほか、次項に定めるところによる。

 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに京都府公立大学法人をいう。

第2章 実施機関の義務等

(不開示情報に係る条例で定める情報)

第2条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、同項第3号(同号に規定する法人等(以下「法人等」という。)(京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)第1条第1項に規定する公社及び同条例第6条第3号に規定する規則で定める法人その他の団体(以下この条において「公社等」という。)に限る。)に関する情報に係る部分に限る。)に掲げる情報(法第78条第1項各号(第3号にあっては、公社等以外の法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報に係る部分に限る。)に該当するものを除く。)とする。

 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、前項の公社の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(2) 公社等の内部若しくは相互間又は公社等と国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に府民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(3) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、公社等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 公社等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(4) 公社等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は公社等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人若しくは公社等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(開示請求書等の記載事項)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号及び令第23条各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

 前項の規定は、訂正請求書の法第91条第1項各号に掲げる事項以外の記載事項及び利用停止請求書の法第99条第1項各号に掲げる事項以外の記載事項について準用する。

(理由の提示)

第4条 実施機関は、法第82条各項の規定による通知に係る書面に、行政手続法(平成5年法律第88号)第8条第1項の規定による開示決定等の理由を示す場合において、その理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を付記しなければならない。

(是正の申出)

第5条 何人も、実施機関が自己の個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、実施機関に対して、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 是正を求める個人情報の取扱い及び是正の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 前項の場合において、是正の申出をする者は、法第77条第2項の規定の例により、是正の申出に係る個人情報の本人であること(代理人による是正の申出にあっては、是正の申出に係る個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

 実施機関は、是正の申出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行った上で、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容を書面により当該是正の申出をした者に通知しなければならない。

 実施機関は、前項の規定による通知を行った是正の申出について、定期的に、当該是正の申出及び実施機関が行った処理の内容を京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。この場合において、審議会は、是正の申出の処理について意見を述べることができる。

第3章 府の実施機関における措置

(開示請求等に係る費用負担)

第6条 実施機関(京都府公立大学法人を除く。以下この章において同じ。)に対する開示請求又は開示の実施に係る費用(法第89条第2項に規定する手数料を含む。)は、次項及び令第28条第4項に定めるもののほか、徴収しない。

 実施機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときは、その写しの作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該作成に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2万1,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 1万2,600円

 前2項の手数料(次項において「手数料」という。)は、規則で定める方法により納付しなければならない。

 既納の手数料は、還付しない。

(京都府情報公開・個人情報保護審議会への諮問)

第8条 知事は、実施機関が法第3章第3節の施策を講じる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

第4章 雑則

(運用状況の公表)

第9条 知事は、毎年度、法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)