○京都府向日町競輪場施設等整備基金条例

令和5年3月17日

京都府条例第6号

京都府向日町競輪場施設等整備基金条例をここに公布する。

京都府向日町競輪場施設等整備基金条例

(設置)

第1条 向日町競輪場の施設等の整備に要する経費の財源に充てるため、京都府向日町競輪場施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、収益事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府向日町競輪場施設等整備基金条例

令和5年3月17日 条例第6号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
令和5年3月17日 条例第6号