○京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由
令和5年3月28日
京都府告示第161号
京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号。以下「規則」という。)別表第2の204の2の項、206の3の項、206の5の項、206の6の項、207の5の項及び208の項に掲げる手数料に係る規則第4条第1項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる者であることとし、これらの理由に該当する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減じる。
なお、この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
規則別表第2の204の2の項 | 京都府で介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者及び京都府以外の都道府県で介護支援専門員実務研修受講試験に合格した後に、住所又は勤務地の変更その他やむを得ない事由により受講地を京都府に変更した者 | 6,700円 |
規則別表第2の206の3の項 | 京都府以外の都道府県で登録を行っている介護支援専門員(京都府内に所在する事業所で介護支援専門員として実務に従事している者に限る。)及び京都府で登録を行っている介護支援専門員 | 8,200円 |
規則別表第2の206の5の項の(1) | 同上 | 8,200円 (京都府健康福祉部高齢者支援課長通知における特例措置の対象者が当該特例措置の適用期間内に研修を受ける場合にあっては、16,400円) |
規則別表第2の206の5の項の(2)のアの(ア) | 同上 | 6,500円 |
規則別表第2の206の5の項の(2)のアの(イ) | 同上 | 3,300円 |
規則別表第2の206の5の項の(2)のイ | 同上 | 3,300円 |
規則別表第2の206の6の項の(1) | 同上 | 6,500円 |
規則別表第2の206の6の項の(2) | 同上 | 3,300円 |
規則別表第2の207の5の項 | 同上 | 6,100円 |
規則別表第2の208の項 | 主任介護支援専門員研修を修了した介護支援専門員(京都府以外の都道府県で登録を行っている介護支援専門員(京都府内に所在する事業所で介護支援専門員として実務に従事している者に限る。)及び京都府で登録を行っている介護支援専門員に限る。) | 11,800円 |
備考
1 この表において「登録」とは、都道府県知事が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、当該介護支援専門員実務研修を修了した者について、当該都道府県の介護支援専門員名簿に氏名等を登録すること(住所、勤務地等の変更により他の都道府県に登録の移転をする場合を含む。)をいう。
2 この表において「事業所」とは、介護支援専門員が配置されている居宅介護支援事業を行う事業所、介護保険施設等をいう。
3 この表において「京都府健康福祉部高齢者支援課長通知」とは、「介護支援専門員法定研修の延期等に伴う介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間満了日の臨時的な取扱い(特例措置)の変更について」(令和3年3月11日付け3高第295号京都府健康福祉部高齢者支援課長通知)及び「介護支援専門員法定研修の延期等に伴う介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間満了日の臨時的な取扱い(特例措置)の対象者の拡充について」(令和4年3月16日付け4高第240号京都府健康福祉部高齢者支援課長通知)をいう。