○博物館の登録等に関する規則

令和5年3月28日

京都府教育委員会規則第1号

博物館の登録等に関する規則をここに公布する。

博物館の登録等に関する規則

博物館の登録に関する規則(昭和27年京都府教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(登録申請)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第11条の登録を受けようとする者は、別記第1号様式による登録申請書を京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(登録の審査)

第2条 教育委員会は、法第13条第1項の審査に当たり、申請者に対し、必要な資料の提出を求め、又は必要に応じて当該施設の実地の調査を行うことができる。

(登録原簿)

第3条 法第14条第1項の博物館登録原簿の様式は、別記第2号様式とする。

(変更の届出)

第4条 博物館の設置者は、法第15条第1項の届出をする場合は、別記第3号様式による変更届出書により行わなければならない。

(定期報告)

第5条 法第16条の報告は、別に定める様式による報告書を、法第11条の登録を受けた年度の翌年度から毎年度、当該年度の6月末日までに教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(廃止届)

第6条 博物館の設置者は、法第20条第1項の届出をする場合は、別記第4号様式による廃止届により行わなければならない。

(博物館登録の証明)

第7条 別記第5号様式による博物館登録証明書の発行を申請しようとする者は、別記第6号様式による博物館登録証明書交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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博物館の登録等に関する規則

令和5年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)