○特定自動運行の許可等に関する規則

令和5年3月28日

京都府公安委員会規則第8号

特定自動運行の許可等に関する規則をここに公布する。

特定自動運行の許可等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う法第75条の12の規定による特定自動運行の許可等に関する手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(資料提出要求)

第2条 公安委員会は、規則第9条の21第2項の規定により法第75条の12第1項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めるときは、特定自動運行許可に係る審査に必要な資料提出要求書(別記様式第1)により行うものとする。

(報告又は資料提出要求)

第3条 公安委員会は、法第75条の25第1項の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、特定自動運行実施者に対する報告・資料提出要求書(別記様式第2)により行うものとする。

(特定自動運行実施者に対する指示)

第4条 公安委員会は、法第75条の26第1項の規定により特定自動運行実施者に対する指示を行うときは、特定自動運行に関する指示書(別記様式第3)により行うものとする。

 公安委員会は、前項の指示をしようとする場合において法第75条の26第2項の規定により監督行政庁への意見聴取を行うときは、特定自動運行に係る行政処分に関する意見聴取書(別記様式第4)により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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特定自動運行の許可等に関する規則

令和5年3月28日 公安委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)