○遠隔操作型小型車の届出等に関する規則

令和5年3月28日

京都府公安委員会規則第9号

遠隔操作型小型車の届出等に関する規則をここに公布する。

遠隔操作型小型車の届出等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定に基づき、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う法第15条の3の規定による遠隔操作型小型車の届出の受理に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出番号の通知)

第2条 公安委員会は、法第15条の3第3項の規定により届出者を識別するための届出番号等を通知するときは、遠隔操作型小型車届出番号等通知書(別記様式第1)により行うものとする。

(報告又は資料提出要求)

第3条 公安委員会は、法第15条の5第1項の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、遠隔操作型小型車の使用者に対する報告・資料提出要求書(別記様式第2)により行うものとする。

(指示の方法)

第4条 公安委員会は、法第15条の6の規定により遠隔操作型小型車の使用者に対する指示を行うときは、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関する指示書(別記様式第3)により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠隔操作型小型車の届出等に関する規則

令和5年3月28日 公安委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)