○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日

京都府規則第14号

個人情報の保護に関する法律施行細則をここに公布する。

個人情報の保護に関する法律施行細則

(開示請求書等の記載事項)

第1条 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年京都府条例第32号。以下「条例」という。)第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 連絡先(法人である代理人にあっては、当該法人の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 代理人によって開示請求、訂正請求又は利用停止請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別

(保有個人情報開示請求書)

第2条 開示請求書の様式は、保有個人情報開示請求書(別記第1号様式)とする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第3条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期間延長通知書)

第4条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例通知書)

第5条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第6条 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(第三者情報開示決定通知書)

第7条 法第86条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(開示の実施の方法)

第8条 知事に対する開示請求に係る保有個人情報についての個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第23条に規定する閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法は、次項及び第3項に定めるところによる。

 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、当該各号に定めるものを閲覧する方法とする。

(1) 文書又は図画(マイクロフィルムを除く。) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをその保有する専用機器により映写し、又は用紙に印刷したもの

 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。

(1) 文書又は図画(マイクロフィルムを除く。) 次に掲げる方法

 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付

 知事は、保有個人情報の開示を第2項に規定する閲覧の方法により受け、又は受けようとする者が、当該保有個人情報が記録されている物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該保有個人情報の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

 保有個人情報の開示を第3項に規定する写しの交付により行うときの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 知事に対する開示請求に係る保有個人情報についての法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク その保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク その保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、知事が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録をその保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

(保有個人情報開示実施方法等申出書)

第10条 令第26条第1項に規定する書面の様式は、保有個人情報開示実施方法等申出書(別記第8号様式)とする。

(写しの作成に要する費用の納付の方法)

第11条 条例第6条第2項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 地方公共団体等行政文書の写しの送付を求める場合にあっては、知事がその送付をする前に、当該求める第8条第3項に規定する写しの交付の方法に応じ条例第6条第2項に規定する費用として知事が定める額の納付をする方法

(2) 地方公共団体等行政文書の写しの交付を事務所で受ける場合にあっては、その前又はその際に、前号に規定する納付をする方法

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第12条 令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、郵便切手又は知事が定めるこれに類する証票で納付をする方法とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 訂正請求書の様式は、保有個人情報訂正請求書(別記第9号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期間延長通知書)

第15条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例通知書)

第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第17条 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第18条 利用停止請求書の様式は、保有個人情報利用停止請求書(別記第15号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書)

第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書)

第21条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(個人情報取扱是正申出書の記載事項等)

第22条 条例第5条第2項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 連絡先(法人である代理人にあっては、当該法人の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 代理人によって是正の申出をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別

 条例第5条第2項の申出書は、個人情報取扱是正申出書(別記第20号様式)によるものとする。

(個人情報取扱是正申出処理通知書)

第23条 条例第5条第4項の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(簡易な手続による保有個人情報の提供)

第24条 知事は、別に定める保有個人情報については、本人又はその代理人からの口頭による求めに応じて、遅滞なく、当該本人の保有個人情報を提供することができるよう努めるものとする。

 前項の場合において、同項の求め(以下この項において単に「求め」という。)をする者は、法第77条第2項の規定の例により、当該求めに係る保有個人情報の本人であること(代理人による求めにあっては、当該保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(漏えい等の通知等)

第25条 知事(その個人情報の取扱いが法第58条第2項の規定により個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いとみなされる業務を行う場合における知事をいう。)は、法第26条第1項本文に規定する事態が生じた場合において、同条第2項の規定による通知を行うときは、別記第22号様式による説明書を添付してこれを行うものとする。

 前項の場合において法第26条第2項の規定による本人への通知が困難なときにおける当該通知に代わるべき同項ただし書に規定する措置は、本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、前項の説明書を作成し、これをインターネットの利用により公表することその他の適切な措置とする。

第26条 知事(前条第1項に規定する場合の知事を除く。)は、法第68条第1項に規定する事態が生じた場合において、同条第2項の規定による通知を行うときは、別記第23号様式による説明書を添付してこれを行うものとする。

 前条第2項の規定は、前項の場合において法第68条第2項の規定による本人への通知が困難なときにおける当該通知に代わるべき同項第1号に規定する措置について準用する。

(運用状況の公表)

第27条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、開示請求等の件数及び処理状況その他必要な事項を京都府公報に登載して行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節の4 個人情報保護
沿革情報
令和5年3月28日 規則第14号