○個人情報の保護に関する法律施行令第16条第2号に規定する施設の指定

令和5年4月1日

京都府告示第193号

個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第16条第2号の規定により、京都府立京都学・歴彩館を同号に掲げる施設に類する施設として指定した。

個人情報の保護に関する法律施行令第16条第2号に規定する施設の指定

令和5年4月1日 告示第193号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節の4 個人情報保護
沿革情報
令和5年4月1日 告示第193号