○子どもの教育のための総合交付金交付要綱

令和5年4月28日

京都府教育委員会教育長告示第5号

子どもの教育のための総合交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)と協働し、地域の実情に応じたきめ細かな教育施策を展開するとともに、効果のある施策が府内全域に浸透するなど、施策の好循環を生み出すことにより、府内の教育環境の充実を図るため、市町村が行う事業に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(交付対象事業等)

第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、前条に定める趣旨に沿って市町村が実施する事業であって、次に掲げる事業のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該市町村が抱える教育課題の解決に資する事業

(2) 教育環境の充実に寄与し、他の市町村の模範となる先駆的な事業及び京都府教育委員会が推進する重点施策に資する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの教育のために資するものと教育長が認める事業

 交付対象事業は、府内の教育環境の充実に資するという趣旨から、新規事業(拡充事業を含む。)とする。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。

 前2項の規定にかかわらず、交付対象事業には、府が交付する他の補助金等の対象となる事業を含まないものとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 施設の整備(新築、改築、改修等)に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、交付対象経費として不適当と認められる経費

 交付対象事業が国庫補助金等を財源とする場合には、当該国庫補助金等を充当した後の市町村の負担額に対し交付するものとする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業計画書の提出及び交付金の額の内示)

第5条 交付金の交付を受けようとする市町村は、教育長が別に定める様式による事業計画書(以下「計画書」という。)を教育長が別に定める期日までに教育長に提出しなければならない。

 教育長は、計画書を受理したときは、当該計画書の内容を審査し、交付金を交付することを適当と認める場合は、交付金の額の内示を行うものとする。

(交付申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書は、教育長が別に定める様式によるものとし、教育長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(変更の承認申請)

第7条 規則第9条の規定による承認に係る申請書は、教育長が別に定める様式によるものとし、変更の理由発生後速やかに、教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、教育長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、教育長が別に定める様式によるものとする。

(財産の処分の制限)

第9条 規則第19条ただし書に規定する教育長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。

(書類の提出等)

第10条 規則及びこの告示に基づき第2条に掲げる事業について市町村が教育長に提出する書類は、当該市町村の区域を所管する京都府教育局の長を経由しなければならない。

 京都府教育局の長は、前項の書類の提出があったときは、これにその意見を付して教育長に副申するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月28日から施行し、令和5年度分の交付金から適用する。

子どもの教育のための総合交付金交付要綱

令和5年4月28日 教育委員会教育長告示第5号

(令和5年4月28日施行)